医師法 第10条
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第二百一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第10条
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- 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。
- 2.厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第10条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第10条の条文原文は「医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。」で始まります。
- 医師法第10条は第三章 試験に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第10条の前の条は医師法第9条です。
- 医師法第10条の次の条は医師法第11条です。
- 医師法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法10条は、医師国家試験と予備試験を厚生労働大臣が毎年一回以上行うと定める。科目や合格者の決め方を定める際は医道審議会の意見を事前に聴く必要がある。
Q · 医師国家試験の科目や合格者の決め方は、誰がどんな手続で決めているの?
厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いて定めます
医師法10条1項により、医師国家試験と予備試験は厚生労働大臣が毎年少なくとも一回行います。同条2項により、試験の科目、実施方法、合格者の決定方法を定めようとするときは、厚生労働大臣はあらかじめ医道審議会の意見を聴かなければなりません。合格点の具体的な数値は条文に書かれておらず、審議会の議論を経て行政が定め、発表しています。
解説
医師国家試験は「毎年少なくとも一回」行うと書かれている。年に二回行うことも法律上は禁じられていない。それでも実際には毎年二月の一回きりで、一度落ちると次の挑戦まで丸一年待つことになる。本条が定めるのは、試験の実施者が厚生労働大臣であることと、試験科目・実施方法・合格者の決め方を変えるときには、事前に医道審議会(医師や有識者で構成される厚生労働省の諮問機関)の意見を聴かなければならないことの二点である。ここで見落とされがちなのは、合格ラインそのものは条文に一文字も書かれていないという点だ。必修問題の絶対基準や、一般・臨床問題の相対的な線引きは、審議会の議論を経て行政が定めている。受験生が「法律で決まっている」と思い込んでいる部分の多くは、実際には審議会の報告書と厚生労働省の発表で動いている。だから、出題基準の改定や試験制度の見直しは、官報や厚労省サイトより先に審議会の議事録に現れる。対策を練るなら、そこを読みにいくべきである。
法的な位置づけ
医師法第10条は、医師国家試験および医師国家試験予備試験の実施主体と実施頻度、ならびに試験方法の決定手続を定める規定である。実施主体は厚生労働大臣、頻度は毎年一回以上とされ、試験科目・実施方法・合格者決定方法を定める際には医道審議会への事前の意見聴取が義務付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1医師国家試験は年に何回ありますか?
医師法10条は「毎年少なくとも一回」と定めています。法律上は年二回以上も可能ですが、実際の運用は例年2月の年一回です。
Q2医師国家試験は誰が実施していますか?
医師法10条1項により、厚生労働大臣が実施します。大学や医師会ではなく国が実施主体である点が、医師資格の国家管理を示しています。
Q3医道審議会とは何ですか?
厚生労働省に置かれる諮問機関で、医師や有識者で構成されます。国家試験の方法を定める際、医師法10条2項に基づき意見を求められます。
Q4医師国家試験予備試験とは?
外国の医学校の卒業者などのうち、本試験の受験資格が直接認められない人が受ける試験です。本条は本試験と並べて実施を定めています。
Q5医師国家試験の出題基準はいつ変わる?
出題基準はおおむね数年ごとに改定されます。改定の方向性は、医道審議会医師分科会の部会での議論や報告書に先に現れます。
Q6医師国家試験はいつ実施される?
例年2月に実施され、3月に合格発表が行われます。実施日程は厚生労働省が官報や公式サイトで事前に公告します。
Q7医師国家試験を年2回にすることはできる?
法律上は可能です。医師法10条は「少なくとも一回」と下限を定めるだけなので、法改正なしで運用を変える余地があります。
Q8医師国家試験の受験資格は何条で決まっている?
本試験の受験資格は医師法11条、予備試験の受験資格は同法12条が定めます。10条は実施主体と方法の決定手続を定める条文です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国試の合格ラインって誰がどうやって決めてるんですか?
医師法10条2項により、合格者の決定方法を定めるときは、厚生労働大臣があらかじめ医道審議会の意見を聴く。実際には、必修問題は絶対基準、一般・臨床問題は受験者の得点分布を踏まえた基準で判定する方式が続いている(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:合格基準の考え方の変更は、医師分科会の医師国家試験改善検討部会の報告書に先に出る。予備校の分析は、この報告書を読み解いたものにすぎない
Q2海外の医学部を出たら、日本の国試はすぐ受けられますか?
一律ではない。外国の医学校の卒業者は、厚生労働大臣が本試験の受験資格を個別に認定すれば本試験に直接進める。認定されなければ予備試験に合格し、さらに1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練を経てから本試験を受けることになる(医師法11条、12条)。実務のポイント:認定の審査では、卒業した大学の教育年限や臨床実習の時間数が細かく見られる。入学前に厚生労働省の認定基準を読み、カリキュラムが基準を満たすかを確かめておく人だけが遠回りを避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 医師国家試験の合格基準は法律や省令で固定されていると思われがちだが、法律には合格点の数字が一切書かれていない。必修問題の絶対基準や、一般・臨床問題の相対的な合格ラインは、医道審議会の議論を経て厚生労働省が年ごとに発表している。基準は動くものであり、過去問の合格点を鵜呑みにした対策は危うい
- 「年一回しか試験がないのは法律でそう決まっているから」という理解は、問いの立て方が誤っている。条文は「少くとも一回」と下限を置いているだけで、年二回の実施は法律上可能である。一回きりなのは運用の選択であって法的制約ではない。だから、浪人生の負担を理由とする制度改善の議論は、法改正なしでも成り立つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医師法10条:試験の実施主体・頻度・方法の決定手続 | 医師法11条:本試験の受験資格 医師法12条:予備試験の受験資格 |
| 主な名宛人 | 厚生労働大臣(実施義務と医道審議会への意見聴取義務) | 受験者(大学医学部卒業者、予備試験合格者等) 受験者(外国の医学校卒業者等) |
| 受験生にとっての意味 | 試験の回数・形式・合格基準がどの手続で決まるかが分かる | 自分が本試験を受けられるかが決まる 本試験の前に予備試験が必要かが決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では医師試験は行政院ではなく考試院(考選部)が実施し、試験権が行政権から独立している点が日本と大きく異なる
韓国では保健福祉部長官が国家試験を行い、実務は専門機関に委託される。国が実施主体である点は日本と共通
ドイツは連邦の命令で試験の枠組みを定め、実施は州の機関が担う。連邦制のため実施主体が分かれる
米国では連邦の国家試験はなく、民間団体が運営する統一試験と各州の免許制度の組合せで医師資格を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医学部五年生のあなたは、自分が受ける年から試験の形式が変わるという噂を先輩から聞いた。どこを見れば真偽を確かめられるのか? 答えは本条2項にある。方法を変えるには医道審議会の意見聴取が必須なので、変更は必ず審議会医師分科会の部会資料に先に出る。試験まであと一年、議事録を追う人と噂を追う人では、準備の精度がまるで違う
- 海外の医学部を卒業して帰国した友人から相談された。日本で医師になれるのか、と。本条は本試験と並べて「医師国家試験予備試験」を明記している。外国の医学校の卒業者は、厚生労働大臣の認定によって本試験に直行できる場合と、予備試験から始めなければならない場合に分かれる(医師法11条、12条)。どちらのルートになるかで、遠回りになる年数が変わる
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁再編に伴い、実施主体が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改正された。2項の医道審議会意見聴取の導入時期と経緯は要検証
改正の年表
- 1.平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁再編に伴い、試験の実施主体が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められた
- 医師法 第2条国試合格を医師免許の要件とする
- 医師法 第9条医師国家試験の目的と内容
- 医師法 第11条本試験の受験資格
- 医師法 第12条予備試験の受験資格
- 医師法 第15条不正受験者の受験停止・合格無効
- 厚生労働省設置法 第10条医道審議会の所掌事務(現行効力を要確認)
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。