医師法 第9条
医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第9条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第9条の条文原文は「医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。」で始まります。
- 医師法第9条は第三章 試験に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第9条の前の条は医師法第8条です。
- 医師法第9条の次の条は医師法第10条です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/9