医師法 第15条
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医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第15条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第15条の条文原文は「医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることがで…」で始まります。
- 医師法第15条は第三章 試験に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第15条の前の条は医師法第13〜14条です。
- 医師法第15条の次の条は医師法第16条です。
- 医師法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法15条は、医師国家試験・予備試験で不正があった場合、関係者の受験停止や試験無効を認め、さらに期間を定めて受験を禁止できると定める。
Q · 医師国家試験でカンニングしたら、どんな処分を受けるの?
受験停止・試験無効、さらに一定期間の受験禁止がありうる
医師法15条により、医師国家試験や予備試験で不正の行為があった場合、不正に関係のある者は受験を停止させられ、または試験を無効とされることがあります。さらに期間を定めて受験を許さない処分も可能です。対象は答案を書いた本人に限らず、答案を見せた側など「関係のある者」に及びえます。条文上、無効にできる時期の制限は明記されていません。
解説
医師国家試験の会場で処分を下すのは、警察でも裁判所でもない。試験を実施する厚生労働大臣の側である。医師法15条は、医師国家試験と予備試験で不正があった場合に、三つの手段を認めている。一つ目は試験の途中で受験を止めさせること、二つ目は受けた試験を無効にすること、三つ目は期間を定めてその後の受験を許さないことである。見落とされやすい点は二つある。第一に、対象は答案を書いた本人に限らず「当該不正行為に関係のある者」まで及ぶ。隣の受験生に答案を見せた側も、カンニングした側と同じ線上に立たされうる。第二に、条文には無効にできる時期の制限が書かれていない。会場を出た瞬間に逃げ切れるわけではない。さらに、この不正は将来の免許審査で「医事に関し不正の行為」(医師法4条4号)として考慮される余地もある。6年間の医学部生活と高額な学費は、試験当日のたった一つの行動で一気に失われうる
法的な位置づけ
医師法15条は、医師国家試験および医師国家試験予備試験における不正行為への措置を定める規定である。不正行為に関係のある者について、受験の停止または試験の無効を認め、加えて期間を定めた受験禁止を課すことができる旨を規定する。いずれも「できる」規定であり、処分の選択と禁止期間の長さは実施者の裁量に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1医師国家試験の不正行為とは何ですか?
医師法15条は具体的な行為を列挙していません。カンニング、答案の見せ合い、通信機器の使用など、受験上の注意に反し試験の公正を害する行為が典型です。
Q2医師国家試験 カンニング バレたらどうなる?
医師法15条により、受験停止または試験無効とされ、さらに期間を定めて受験を禁止される可能性があります。免許審査で考慮される余地もあります。
Q3医師国家試験の受験禁止は何年?
条文は「期間を定めて」とするのみで、上限年数は書かれていません。不正の態様や悪質性に応じて個別に定められます。
Q4医師国家試験の試験中にスマホは違法?
スマホの所持自体が犯罪になるわけではありませんが、受験上の注意で禁止された使用は不正行為として受験停止・無効の対象になりえます。
Q5医師国家試験予備試験も不正処分の対象?
対象です。医師法15条は医師国家試験と医師国家試験予備試験の両方を明記しており、外国医学部卒業者が受ける予備試験も同じ処分の枠組みに入ります。
Q6国試の不正処分に不服申立てできる?
処分の取消訴訟は知った日から6か月以内が目安です。審査請求の可否は行政不服審査法7条1項の適用除外との関係で解釈が分かれえます。
Q7国試の不正は医師免許に影響する?
影響しうるとされます。医師法4条4号の「医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」として、免許を与えない理由に考慮される余地があります。
Q8医師国家試験の不正は刑事罰になる?
医師法15条自体は刑罰規定ではなく行政上の措置です。ただし組織的な不正では偽計業務妨害罪(刑法233条)などが問題になる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1休憩時間にスマホを見ただけでも不正になるんですか?
受験上の注意で休憩中の通信機器の使用が禁止されていれば、問題を調べる意図がなくても不正行為と扱われるおそれがあります。医師法15条は「不正の行為」の中身を細かく定めておらず、具体的な線引きは試験ごとの注意事項によって決まります。実務のポイント:処分の判断で重視されるのは、本人の言い分よりも試験官の報告書です。注意事項は毎年少しずつ変わるので、前年の先輩の話を当てにせず、今年度の受験案内を一字一句確認しておくこと
Q2合格発表のあとに不正がバレたら、合格は取り消されるんですか?
医師法15条には、試験を無効にできる時期の制限が書かれていません。そのため、発表後に不正が判明した場合でも、試験が無効とされる可能性は否定できません。免許登録後の扱いについては事案ごとの判断となり、実務上の解釈が分かれる論点です。実務のポイント:試験の無効とは別に、医事に関する不正として免許審査(医師法4条)や処分(同7条)の場面で考慮される経路もあります。逃げ切りを期待するより、早めに弁護士に相談するほうが傷は浅く済みます
Q3受験禁止って何年くらいになるんですか?
医師法15条は「期間を定めて」と規定するのみで、上限の年数は条文に書かれていません。期間は不正の態様や悪質性に応じて個別に定められます。実務のポイント:上限がない以上、処分の重さを争う手がかりは比例原則(違反の程度に見合った処分かどうか)になります。組織的な関与か単発の行為か、計画性があったかどうかを具体的に示すことが、期間をめぐる交渉や争いの材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「カンニングしたのは相手で、自分は見せただけ」と考えるのは危うい。条文の対象は「不正行為に関係のある者」であり、答案を見せた側、答えを伝えた側も含まれうる。一般的な学内試験の感覚で考えると、処分の範囲を大きく見誤る
- 受験停止は「今年の試験が駄目になる」程度だと捉えられがちだが、深刻さはそこで終わらない。期間を定めて受験を許さない処分が加われば、卒業後の数年間が空白になり、研修開始も同期から大きく遅れる。さらに将来の免許審査で、医師法4条4号の「医事に関し不正の行為」として考慮される余地も残る
- 受験生からすると「バレなければ問題ない」かどうかが関心事になるが、法律上の問いはそこではない。条文に無効の時期の制限はなく、試験終了後に発覚した場合でも無効とされる可能性がある。会場を出た時点で安全になるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の場面 | 医師法15条:国家試験・予備試験の受験過程での不正 | 医師法4条:免許を与えるかどうかの審査(相対的欠格事由) 医師法11条:国家試験を受ける資格の要件 |
| 措置の内容 | 受験停止・試験無効・期間を定めた受験禁止 | 免許を与えないことがある 受験資格を満たさなければ受験できない |
| 不正との関係 | 不正行為に関係のある者を直接の対象とする | 4号「医事に関し犯罪又は不正の行為」として考慮されうる 受験資格の偽装は15条の不正として扱われうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医師を含む専門職業の国家試験を考選部が一元的に実施し、舞弊行為には考試資格の撤銷や一定期間の応試制限が定められている。試験実施主体が衛生当局ではなく考試院系統である点が日本と異なる
韓国も医療法の中で国家試験の不正行為者に対する受験停止・合格無効と、一定回数の受験制限を規定しており、日本と構造が近い
米国では法律ではなく試験実施団体の規程で不正(irregular behavior)を処理し、スコア無効や受験禁止、記録の州医師会への通知が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験2日目の休憩時間、トイレでスマホを開き、午前の問題を友人と LINE で答え合わせした。試験官に見つかれば、その時点で受験停止になりうる。問題用紙の持ち出し禁止や通信機器の電源オフは受験上の注意で明示されており、「答え合わせだけ」という言い訳は通りにくい
- もし、隣の席の友人が自分の答案を覗き込んでいると気付きながら、手で隠さなかったら? 積極的に見せたと判断されれば、あなたも「関係のある者」として無効の対象になりうる。黙認と協力の境界は、試験官の報告書の書き方で左右される
- 予備試験の受験生が、外国医学部の卒業証明書の記載を実態と違うように整えて受験資格を得ていた。これは試験の受験過程に関わる不正として、試験の無効と一定期間の受験禁止につながりうる
- 合格発表まであと3週間。SNS で「試験中に耳に小型イヤホンを入れていた受験生がいた」という書き込みが広がり、あなたの名前が挙がった。身に覚えがないなら、厚生労働省から照会が来る前に、当日の持ち物と行動を時系列でメモにまとめておく
- 受験停止。それで今年は終わりである。
取るべき行動
被害を受けた側:他の受験生の不正で自分の受験環境が乱された場合(会話・物音・不審な機器など)は、その場で手を挙げて試験官に伝える。時刻と状況をメモし、試験終了後に試験地の担当者へ申し出る。不正を目撃しても自分で問い詰めたり SNS で晒したりしないこと。誤認だった場合、名誉毀損の問題があなたに返ってくる
訴えられた側:1. 会場では感情的に否定せず、所持品と行動を事実どおりに説明する2. 帰宅後すぐに当日の行動を分単位で時系列化し、持ち物の写真も残す3. 処分通知が届いたら、措置の内容と理由を確認し、行政事件に詳しい弁護士へ相談する4. 受験禁止期間の長さが重すぎる場合は、比例原則の観点から争えるか検討する。試験関連の処分が審査請求の対象になるかは、行政不服審査法7条1項11号の適用範囲について解釈が分かれうる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分を争う場合、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)、審査請求が可能であれば知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)制定。医師国家試験制度の創設とともに、試験に関する不正行為への措置を定める規定が置かれた
- 医師法 第9条医師国家試験の目的と内容
- 医師法 第11条国家試験の受験資格
- 医師法 第4条医事に関する不正行為と免許の相対的欠格事由
- 医師法 第27条試験事務担当者の不正防止義務(現行効力を要確認)
- 刑法 第233条組織的な不正への偽計業務妨害罪の適用可能性
- 行政不服審査法 第7条試験関連処分の審査請求の適用除外範囲
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