医師法 第13〜14条第十三条及び第十四条
削除
この条文の基本情報
第十三条及び第十四条とは何ですか?
定義第十三条及び第十四条とは、医師法第13〜14条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第13〜14条(第十三条及び第十四条)は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第13〜14条の条文原文は「削除」で始まります。
- 医師法第13〜14条は第三章 試験に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第13〜14条の前の条は医師法第12条です。
- 医師法第13〜14条の次の条は医師法第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第13〜14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第13〜14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/13%3A14