第二十七条
第27条
別タブ ↗医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。
2医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条
医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。
2医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条
医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)