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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医師法 第六章 医師試験委員

第27条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法第六章 医師試験委員は、第27条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 医師法第六章 医師試験委員が属する医師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百一号です。
  3. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。

2医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条

第30条

別タブ ↗

医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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