ブックマーク無料で登録

医師法 第七章 雑則

第30条の2〜第30条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法第七章 雑則は、第30条の2〜第30条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 医師法第七章 雑則が属する医師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百一号です。
  3. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十条の二

第30条の2

厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。

第三十条の三

第30条の3

第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

医師法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる