医師法 第30条の3
第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第30条の3は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第30条の3の条文原文は「第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 医師法第30条の3は第七章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第30条の3の前の条は医師法第30条の2です。
- 医師法第30条の3の次の条は医師法第31条です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/30_3