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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

医師法 第6条

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  1. 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
  3. 3.医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第6条は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第6条の条文原文は「免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。」で始まります。
  3. 医師法第6条は第二章 免許に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第6条の前の条は医師法第5条です。
  7. 医師法第6条の次の条は医師法第6条の2です。
  8. 医師法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法6条は、医師免許が国家試験合格者の申請による医籍登録で成立すると定め、医師に2年ごとの12月31日現在の氏名・住所等の届出を翌年1月15日までに義務付ける。

Q · 医師国家試験に合格したら、その日から医師として働けるの?

いいえ。申請して医籍に登録された時点で医師になります

医師法6条1項により、医師免許は国家試験の合格者が申請し、厚生労働省の医籍に登録されることで成立します。合格発表の時点ではまだ医師ではなく、登録前に医業を行えば無資格医業(17条)の問題になりえます。2項の医師免許証は登録済みを証明する書面にすぎません。また3項により、医師は2年ごとに12月31日現在の氏名・住所・従事先等を翌年1月15日までに届け出る義務を負います。

解説

国家試験の合格発表で名前を見つけても、その瞬間に医師になれるわけではない。医師法6条1項によれば、免許は合格者の「申請」を受けて「医籍」(国が管理する医師の公式名簿)に登録したときに初めて成立する。合格証書だけでは聴診器を当てられない。登録前に診療すれば、無資格で医業を行った者として17条違反になりうる。2項の医師免許証は、登録が済んだことを示す証明書にすぎない。効力の根拠はあくまで医籍の登録である。3項は免許を取った後の話で、医師は2年ごとに12月31日時点の氏名・住所・勤務先などを、翌年1月15日までに国へ届け出なければならない。この届出が、日本に医師が何人いて、どこで働いているかを示す国の統計の元データになる。患者の立場では、目の前の白衣の人物が本当に医師かどうかを、この医籍を基にした国の公開データで確かめられる。医師の立場では、年末年始の忙しさに紛れて提出を忘れると、罰則の対象になりうる。

法的な位置づけ

医師法第6条は、医師免許の成立要件と医師の定期届出義務を定める規定である。免許は医師国家試験合格者の申請に基づき医籍へ登録することで成立し、医師免許証はその登録の証明として交付される。加えて医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在の氏名・住所・従事場所等を、翌年1月15日までに厚生労働大臣へ届け出る義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国家試験合格後に免許申請書類をそろえる 医師国家試験の合格発表後、医師免許申請書、戸籍抄本または住民票の写し、心身の状態に関する診断書など所定の書類を準備する。必要書類は事前に保健所へ確認する
  2. 2.住所地の保健所へ申請する そろえた書類を住所地を管轄する保健所に提出する。登録の完了を早く把握できるよう、登録済証明書の発行に必要な手続も同時に済ませておく
  3. 3.医籍登録の完了を確認してから医業を始める 医籍への登録が完了した時点で免許が成立する(6条1項)。研修開始前に登録済みであることを書面で確認し、登録前に単独で医療行為を行わない
  4. 4.医師免許証を受け取り保管する 厚生労働大臣から医師免許証が交付される(6条2項)。免許証は登録の証明書であり、勤務先への提示に備えて写しを取り保管する
  5. 5.2年ごとの届出を期限内に提出する 届出対象年の12月31日現在の氏名・住所・従事場所等を、翌年1月15日までに届け出る(6条3項)。オンライン提出なら都道府県知事を経由しなくてよい

よくある質問 AI による整理

Q1医籍登録とは何ですか?

厚生労働省が管理する医師の公式名簿に、国家試験合格者を登録することです。医師法6条1項により、この登録をもって医師免許が成立します。

Q2医師免許の申請はどこでするの?

一般に住所地を管轄する保健所に申請書類を提出し、都道府県を経由して厚生労働省で医籍に登録されます。必要書類は事前に保健所へ確認するのが確実です。

Q3医師免許証をなくしたらどうなる?

免許の効力は医籍登録にあるため、紛失しても医師資格は失われません。所定の手続で免許証の再交付を申請できます。

Q4医師の届出はいつまでに出す?

厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに届け出ます(医師法6条3項)。

Q5医師の届出はオンラインでできる?

できます。6条3項ただし書により、電子情報処理組織を使って届け出る場合は都道府県知事を経由する必要がありません。

Q6医師の2年ごとの届出では何を届け出る?

氏名、住所、医業に従事する者はその従事場所のほか、厚生労働省令で定める事項です。医師の分布を把握する統計の基礎になります。

Q7日本の医師免許に更新制度はある?

ありません。2年ごとの届出は免許の更新ではなく、現況を国に報告する義務です。ただし届出を怠ると罰金の対象になりえます。

Q8結婚で姓が変わったら医籍はどうする?

医籍の登録事項に変更が生じたときは、医籍の訂正を申請する必要があります。期限があるため、変更後は速やかに手続を行いましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q14月から研修が始まるのに、免許証がまだ届いていません。働いても大丈夫なんですか?

免許の効力は免許証の交付ではなく医籍への登録で生じる(医師法6条1項、2項)。登録が済んでいれば、免許証が届いていなくても医師である。問題になるのは登録そのものが終わっていない場合だ。実務のポイント:免許証が届くまでには数か月かかることがあるため、病院は登録済みを証明する書面で確認するのが一般的である。申請するときに、この書面の手続きを漏れなく済ませておくこと

Q22年ごとの医師の届出って、本当に出さないと罰があるんですか?

ある。6条3項に違反した場合は、33条の3により50万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実際に摘発された例は少ないが、法律上は義務である。実務のポイント:提出しなかった医師は統計から抜け落ちるため、勤務地の医師数が実態より少なく出る。これは地域医療構想や医師確保の予算配分にも影響しうる。自分の勤務地の数字を正しく反映させたいなら、提出すること自体に意味がある

Q3美容クリニックの先生が本当に医師かどうか、自分で調べられますか?

調べられる。厚生労働省の「医師等資格確認検索」で、氏名から医籍への登録の有無を照会できる。これは6条1項で登録された医籍の情報をもとにした仕組みである。実務のポイント:通称や旧姓で働いている医師の場合はヒットしないことがある。その場合はクリニックに医籍上の氏名を確認すればよい。答えを渋るようなら、それ自体を警戒のサインと考えてよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家試験に受かれば医師だ」と思われがちだが、免許の効力が生じるのは申請を受けて医籍に登録された時点である(6条1項)。合格発表から登録までの間に単独で医療行為をすれば、無資格医業(17条)の問題になりうる
  • 免許証の紙こそが資格の本体だと考えている人が多い。実際の効力は医籍の登録にあり、免許証はその証明書にすぎない。紛失すれば再交付を受けられるし、免許証を持っていても医籍から抹消されていれば医業はできない。見るべきは紙ではなく名簿である
  • 2年ごとの届出(6条3項)を、厚生労働省のアンケート程度に考えている医師は少なくない。医師から見れば事務作業だが、法律上は罰則付きの義務であり、未提出は罰金の対象になりうる(33条の3)。しかもこの届出が医師偏在対策の基礎データになるので、提出しない医師が増えるほど地域の医師不足が実態より見えにくくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象医師法6条:医籍登録による免許成立と2年ごとの届出医師法2条:国家試験合格と免許取得の基本要件
医師法5条:医籍の設置と登録事項
医師資格との関係登録の時点で免許が成立する(成立の時点を定める)免許を受けるための前提条件を定める
資格の実体を記録する名簿そのものを定める
違反時の効果登録前の医業は17条違反の問題、3項の届出違反は33条の3の罰金要件を欠けば免許は与えられない
登録事項の管理は国の事務
免許を失う場面との違い免許の始まりと現況報告を規律取得要件のみを規律
医師法7条の取消・業務停止処分は医籍への記録・抹消を通じて資格を制限する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫師法第1條・第8條

台湾は医師国家試験合格後に医師証書を取得し、さらに執業地の主管機関で執業登記をして執業執照を受けなければ執業できない二段階構造で、日本の医籍登録一段階とは異なる

韓国
의료법 제5조・제25조

韓国も国家試験合格後に保健福祉部長官の免許を受け、一定期間ごとに実態と就業状況を申告する義務を課しており、日本の届出制度と発想が近い

ドイツ
Bundesärzteordnung § 3

ドイツは州当局がApprobationを付与し、加えて州医師会への登録が必要となる。名簿管理は職能団体の比重が大きい

アメリカ
State Medical Practice Acts

米国は州ごとの医師会委員会(Medical Board)が免許を付与し、定期的な免許更新を求める州が一般的で、更新制のない日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国試に合格した4月1日、研修病院のオリエンテーションが始まった。しかし医籍登録の通知はまだ届いていない。登録の前に指導医の横で患者に処置をしてよいのか。病院は登録が済んだかどうかを確認しているか?
  • 美容クリニックで「院長」と名乗る人物から施術を受けたら、皮膚がただれた。後で調べると、医師資格の公開データにその名前がない。民事の損害賠償に加えて、医師法17条違反(無資格医業)の告発という道も見えてくる
  • 12月31日現在の届出の締切は1月15日。年末年始の当直明けでこの期限を覚えている勤務医は少ない。医局の事務担当が配る届出票を見落とした、残りはあと3日
  • あなたは開業医で、昨年分院へ移ったのに届出の勤務先は前の病院のままになっている。地域の医師数統計の上ではあなたは別の自治体にいることになり、医師確保計画の数字が少しずれる
  • 結婚して姓が変わったのに、医籍の訂正を申請していない。旧姓の免許証のまま転職先に提出したら、人事に本人確認を求められて足止めされた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施術者が医師かどうか怪しいと感じたら、厚生労働省の「医師等資格確認検索」で氏名を照会する。2. 結果のスクリーンショット、施術の領収書、カルテの写し、患部の写真を残しておく。3. 登録が見つからなければ、保健所に通報し、警察への告発を検討する(医師法17条、31条)。4. 民事では、施術者とクリニックの経営者に損害賠償を請求する(民法709条、715条)。弁護士への相談は証拠がそろってからのほうが効率がよい

訴えられた側:1. 届出の漏れを指摘されたら、すぐに届出票を提出する(オンライン申請なら都道府県を経由しなくてよい)。2. 勤務先が変わったり氏名が変わったりした場合は、医籍の訂正申請も忘れずに行う。3. 合格後で登録前の期間に医療行為をしたと疑われたら、指導医の監督の有無、行為の内容、登録日を時系列で整理して弁護士に相談する。4. 罰則は罰金だが、刑事処分を受けると7条の行政処分(業務停止など)につながる可能性がある点に注意する

時効(請求できる期限):6条3項の届出:偶数年の12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに提出する。免許の申請そのものに期限はないが、登録が済むまでは医業ができない。届出義務違反の罰則(医師法33条の3、50万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)の制定により、医籍登録による免許制度と医師の定期届出制度が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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