医師法 第5条
クイックジャンプ
厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第5条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第5条の条文原文は「厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 医師法第5条は第二章 免許に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第5条の前の条は医師法第4条です。
- 医師法第5条の次の条は医師法第6条です。
- 医師法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法5条は、厚生労働省に医籍を備え、登録年月日や処分事項など医師免許に関する事項を登録すると定める。医師免許は医籍への登録によって効力を生じる。
Q · 国家試験に受かったら、その日から医師を名乗れるの?
名乗れない。医籍に登録されて初めて医師になる
医師法5条は、厚生労働省に医籍を備え、登録年月日や同法7条1項の処分に関する事項など医師免許に関する事項を登録すると定めています。免許は医籍への登録によって効力を生じるため(同法6条1項)、国家試験に合格しただけではまだ医師ではありません。登録前に医業を行えば、医師でない者の医業を禁じる同法17条に触れるおそれがあります。また処分事項も医籍に記録されるため、医籍は免許の有無と処分の状態を一元的に示す公的記録となっています。
解説
白衣と名札だけでは、目の前の人が医師である証明にはならない。日本で医師の資格を最終的に裏付けるのは、厚生労働省に置かれた「医籍」という公的な名簿である。医師法5条は、この名簿に登録年月日、7条1項の処分(戒告、3年以内の医業停止、免許取消し)に関する事項、その他の免許に関する事項を記録すると定めている。さらに6条により、免許は医籍に登録された時点で効力を生じる。国家試験の合格証書や医大の卒業証書を持っていても、登録が済んでいなければ法律上はまだ医師ではない。もう一つ押さえておきたいのは、過去の処分歴もこの名簿に残るという点である。厚生労働省は医籍をもとに「医師等資格確認検索」を公開しており、氏名を入れれば誰でも登録の有無を確かめられる。自由診療の美容クリニックで数十万円を払う前に、その数分の確認をするかどうかで、偽医師にお金を払うリスクも、医業停止中の医師に施術されるリスクも大きく変わる
法的な位置づけ
医籍とは、医師法5条に基づき厚生労働省に備えられる医師免許の公的登録簿である。登録年月日、同法7条1項による処分に関する事項、その他の医師免許に関する事項が記録され、医師免許は医籍への登録によって効力を生じる(同法6条1項)。医師資格の存否と処分状態を確定する行政上の基準となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.医師の氏名を正確に把握する クリニックのホームページ、診察券、契約書面などから担当医・院長のフルネームと性別を確認する。名前が明示されていない場合は受付に確認し、答えが曖昧ならその時点で判断材料とする
- 2.厚生労働省の医師等資格確認検索で照会する 厚生労働省が公開する医師等資格確認検索に氏名と性別を入力し、医籍への登録の有無と登録年を確認する。旧姓使用の可能性も考慮し、ヒットしない場合は本人に確認を求める
- 3.処分歴を公表資料で確認する 医療過誤の交渉や高額な自由診療の前には、厚生労働省が公表している医道審議会の行政処分結果も確認し、過去の処分の有無と種類を把握しておく
- 4.疑いがあれば支払い前に相談する 登録が確認できない、または資格に疑いがある場合は施術や支払いを止め、保健所や都道府県の医務担当課に相談する。被害が出ていれば領収書・広告・メッセージを保存し、警察と弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1医籍とは何ですか?
医師法5条に基づき厚生労働省に備えられた医師免許の公的名簿です。登録年月日や処分に関する事項などが記録され、免許はこの登録で効力を生じます。
Q2医籍にはどんな事項が登録されますか?
医師法5条は登録年月日、7条1項の処分に関する事項その他の免許に関する事項を挙げています。具体的な登録事項は医師法施行令で定められています。
Q3医師免許はいつから有効になりますか?
国家試験の合格日ではなく、医籍に登録された日から効力を生じます(医師法6条1項)。合格後に免許申請と登録免許税の納付が必要です。
Q4医籍登録前に診療したら違法ですか?
登録前は法律上まだ医師ではないため、医業を行えば医師法17条の「医師でない者の医業」に該当するおそれがあります。勤務開始日前の登録完了が重要です。
Q5医師の処分歴は医籍から消えますか?
医師法5条は処分に関する事項を医籍に登録すると定めており、行政記録として残ります。一般向けの資格確認検索で表示される範囲とは区別されます。
Q6医籍の登録番号はどこで分かりますか?
医師免許証に医籍登録番号と登録年月日が記載されています。採用時の資格確認では、免許証の写しと登録番号の照合が一般的です。
Q7結婚して姓が変わったら医籍はどうなりますか?
登録事項に変更が生じた場合、医師法施行令により30日以内に医籍の訂正を申請する必要があります。放置すると資格照会で照合がずれます。
Q8医籍がない人が医師を名乗るのは違法?
医籍登録のない者が医業を行えば医師法17条違反、医師またはまぎらわしい名称を用いれば医師法18条違反となりえ、いずれも罰則の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院で医者に「免許見せてください」って言ったら失礼ですか?
失礼かどうかは別として、免許証を見せる法律上の義務はありません。ただ、免許は医籍への登録で効力を生じるので(医師法5条、6条)、本人に聞かなくても厚生労働省の医師等資格確認検索で登録の有無を確認できます。実務のポイント:この検索は、氏名と性別が分かれば誰でも使えます。院長名がホームページに載っていなければ、その時点で一つの判断材料になります
Q2医業停止になった医者って、今どこかで普通に診察してたりしませんか?
停止期間中に医業を行えば医師法違反になります。処分事項は医籍に登録され(医師法5条)、停止期間が終わった後に再び医業を行うには再教育研修の受講が求められます(7条の2)。実務のポイント:資格確認検索では、医業停止の期間中であればその旨も確認できる仕組みになっています。過去の処分を詳しく知りたいときは、厚生労働省が公表している医道審議会の処分結果を調べるのが近道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験に合格した時点で医師になる」と思われがちだが、免許の効力は医籍への登録で生じる(医師法6条1項)。合格と医師であることの間には、申請、登録免許税の納付、登録という手続きがはさまっている
- 医師の処分は新聞に一度出たら終わり、と思っている人は多い。だが処分事項は医籍に登録され、行政の記録として残る。医業停止を受けた医師は再教育研修を受ける必要があり、その修了も医籍に登録される(医師法7条の2)。処分は一度きりのニュースではなく、名簿に残る履歴である
- 患者にとって、医師免許の確認は「失礼」なことだと感じるかもしれない。だが医籍は患者が医師を確かめられるようにするための制度であり、資格確認検索はそのために国が公開している。後ろめたさを感じて確認しない患者ほど、偽医師が狙う相手になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医師法5条:医籍の設置と登録事項 | 医師法6条:免許の効力発生(医籍登録時)と届出義務 医師法7条:戒告・医業停止・免許取消しの処分 |
| 誰に向けた規定か | 厚生労働省(名簿を備え登録する義務) | 免許を受ける者・医師(効力発生と2年ごとの届出) 厚生労働大臣(処分権限)と処分を受ける医師 |
| 患者にとっての意味 | 資格と処分状態を確かめる公的な基準点 | 合格だけでは医師でないことの根拠 処分の内容と重さを知る根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医師国家考試合格後に中央主管機関が医師証書を交付し、さらに地方主管機関での執業登記を経て初めて診療できる二段構え
韓国は保健福祉部長官が免許を与える際にその事項を登録し免許証を交付する仕組みで、国による一元登録という点で日本に近い
ドイツは州当局がApprobationを付与し、医師は州医師会の会員として把握される。国の単一名簿ではなく州単位の管理
米国には連邦の医師名簿はなく、各州の医療委員会が免許を付与・登録し、処分情報もおおむね州ごとに公開される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS 広告で見つけた美容クリニックで、カウンセラーが「院長はベテランの医師です」と説明する。契約書にサインする前に、院長のフルネームを厚生労働省の医師等資格確認検索に入れてみる。ヒットしなければ、その場で手を止める理由として十分である
- 医療事故で家族が後遺症を負った。担当医が以前にも処分を受けていたのでは、という疑念がある。処分事項は医籍に登録されており、厚生労働省の医道審議会の処分結果も公表されている。損害賠償の交渉で「再発」として主張できるかどうかは、この記録をたどることから始まる
- 国家試験に合格した研修医が、登録申請の書類を後回しにしていたらどうなるか? 登録前に医業を行えば、医師法17条の「医師でない者の医業」に該当しうる。合格発表から勤務開始日まで、残された時間は思っているより短い
- あなたは結婚して姓が変わった勤務医で、医籍の訂正申請をしていない。登録事項に変更が生じたら30日以内に訂正を申請する必要があり(医師法施行令、最新の改正状況をご確認ください)、放置すると資格確認の照会で旧姓と現姓が一致せず、転職先の病院の事務手続きが止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 医師の氏名を確かめ、厚生労働省の医師等資格確認検索で登録があるか照会する2. 該当がない、または資格に疑いがあれば、施術や支払いを止め、保健所または都道府県の医務担当課に相談する3. 被害が出ていれば、診療録の開示請求、領収書・広告・LINE の保存をした上で警察(医師法17条違反の疑い)と弁護士に相談する4. 処分歴が気になる場合は、医道審議会の処分公表資料も確認する
訴えられた側:医師側の立場なら、1. 登録事項(氏名・本籍地都道府県など)に変更があればすみやかに訂正を申請する2. 処分を受けた場合、その事項は医籍に登録されることを前提に、再教育研修や弁明の機会(医師法7条)への対応を弁護士と早めに相談する3. 勤務先から資格確認を求められたら、登録番号と免許証の写しで速やかに応じ、姓の変更など照合のずれは事前に説明しておく
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。登録事項の変更があれば30日以内に医籍の訂正申請(医師法施行令)、医師は2年ごと12月31日現在の状況を翌年1月15日までに届け出る(医師法6条3項)。損害賠償は民法の消滅時効(人の生命・身体の侵害は知った時から5年)による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)制定。旧医師法に代わり、国に医籍を備えて医師免許に関する事項を登録する仕組みを規定
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、医籍を備える機関が厚生省から厚生労働省に改められた
- 3.平成19年(2007年) 改正:平成18年の医療法等改正の施行により、処分の類型に戒告が加わり、再教育研修制度(7条の2)が導入された。処分に関する事項の登録と併せて資格管理が強化された
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める