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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

医師法 第4条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
  2. 一心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  4. 三罰金以上の刑に処せられた者
  5. 四前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第4条は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
  3. 医師法第4条は第二章 免許に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第4条の前の条は医師法第3条です。
  7. 医師法第4条の次の条は医師法第5条です。
  8. 医師法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法4条は、心身の障害、麻薬等の中毒、罰金以上の刑、医事に関する犯罪・不正行為のいずれかに該当する者に、厚生労働大臣が医師免許を与えないことがあると定める相対的欠格事由である。

Q · 罰金刑の前科があると、医師免許はもらえないの?

一律には拒否されず、大臣の裁量で個別に判断される

医師法4条3号は「罰金以上の刑に処せられた者」を欠格事由に挙げていますが、語尾は「免許を与えないことがある」であり、厚生労働大臣の裁量判断です。事件の内容、経過年数、反省と更生の状況などが考慮され、罰金歴があっても免許を受ける余地があります。未成年者を一律に排除する3条(絶対的欠格)とは性質が異なります。なお、免許取得後に本条各号に該当すると、7条により戒告・医業停止・免許取消しの対象になりえます。

解説

「与えない」ではなく「与えないことがある」。医師法4条の核心は、この語尾の差にある。直前の3条は未成年者に免許を「与えない」と言い切る絶対的欠格であり、本条は厚生労働大臣に判断の余地を残した相対的欠格である。罰金刑の前歴、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害、医事に関する不正行為。どれかに当たっても、それだけで医師になる道が閉ざされるわけではない。審査の場で問われるのは、その事実が今、医師の業務を適正に行う力を損なっているかどうかだ。だからあなたが取るべき行動は、隠すことでも諦めることでもない。事情を書面で説明し、反省や回復、障害を補う手段を証拠として積み上げることだ。さらに見落とされやすいのは、本条の各号が国家試験に合格した後も消えないという点である。7条は、現役医師が本条各号に該当したとき、戒告、医業停止、免許取消しの理由になると定めている。入口の物差しは、医師である間ずっと当てられ続ける。

法的な位置づけ

医師法4条は、医師免許の相対的欠格事由を定める規定である。心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者について、厚生労働大臣が免許を与えないことができる裁量を認めている。

手順

  1. 1.該当する号を特定する 自分の事情が1号(心身の障害)、2号(中毒)、3号(罰金以上の刑)、4号(医事に関する犯罪・不正)のどれに当たるかを確認する。反則金か罰金か、執行猶予の満了日、刑の消滅日もあわせて確認する
  2. 2.申告欄を事実どおりに記載する 免許申請書の欠格事由に関する申告欄は事実どおりに記載する。申告漏れが後で発覚すると、それ自体が不正の行為として評価されるおそれがある
  3. 3.説明資料一式を添付する 経緯書、反省文、示談書、主治医の診断書、指導教員や支援者の意見書を一式にして添える。障害がある場合は、現に使っている補助手段や治療による症状の軽減を具体的に書く
  4. 4.意見聴取・不服申立てを使う 1号を理由とする拒否の通知を受けたら6条の2に基づき意見聴取を求める。拒否処分が出たら理由を確認し、期限内に審査請求または取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1医師法4条とは何ですか?

医師免許の相対的欠格事由を定めた条文です。心身の障害、薬物中毒、罰金以上の刑、医事に関する不正の4類型に当たる者に、大臣が免許を与えないことがあると定めています。

Q2前科があっても医師になれる?

なれる余地があります。本条は「与えないことがある」という裁量規定で、事件の内容や経過年数、更生の状況を踏まえて個別に判断されます。

Q3罰金刑は何年で消える?

罰金の執行を終えてから罰金以上の刑を受けずに5年を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。その後は3号に当たらなくなります。

Q4交通違反の反則金は医師免許に影響する?

反則金(青切符)は刑罰ではないため3号に当たりません。ただし酒気帯び運転などで略式命令による罰金になれば、正式な刑罰として3号に該当します。

Q5医師免許の申請を拒否されたらどうする?

拒否処分の理由を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。期限を過ぎると争えなくなります。

Q6医師が罰金刑を受けたら免許取消しになる?

必ず取消しになるわけではありません。医師法7条により、医道審議会の意見を聴いたうえで戒告、3年以内の医業停止、免許取消しのいずれかが判断されます。

Q7大麻の前歴があると医師免許は取れない?

前歴で罰金以上の刑を受けていれば3号、現在も中毒状態なら2号の問題になります。どちらも裁量判断であり、回復と更生の立証が鍵になります。

Q8医師法4条1号の心身の障害とは?

病名や障害名ではなく、施行規則1条が定める「業務に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない」状態かどうかで個別に判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学生時代に罰金刑を受けました。国家試験そのものを受けられないんですか?

受験資格は医師法11条の要件で決まり、本条は免許を与える段階の判断である。受験・合格はできるが、免許申請時に3号該当として審査される。実務のポイント:審査する側が重く見るのは事件の重さ以上に「申告の誠実さ」である。申告漏れが後で発覚すると、それ自体が不正の行為として評価されかねない

Q2執行猶予付きの判決でした。猶予期間が終わればセーフですか?

執行猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そうなれば3号の「刑に処せられた者」には当たらなくなるとされる。実務のポイント:猶予期間の途中で免許申請するか満了を待つかで、審査の論点が変わる。満了日をカレンダーで確認してから申請時期を決める人は少ない

Q3うつ病で通院中です。診断書を出したら免許が危ないですか?

1号の対象は、施行規則1条が定める「業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」であり、通院歴そのものではない。大臣は治療による症状の軽減を考慮しなければならない(施行規則1条の2)。実務のポイント:主治医の診断書に「現在の業務遂行能力」を具体的に書いてもらうだけで、審査に伝わる情報量が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科があれば医師になれない」と思い込み、医学部進学や国家試験を諦める人がいる。本条の語尾は「与えないことがある」であり、罰金歴があっても免許を受けた例は存在する。審査されるのは事件の内容、経過年数、反省と更生の状況である
  • 「罰金を払えば終わり」と知ってはいても、その一回の罰金が医師であるあいだずっと行政処分の根拠になりうるという重さは知られていない。医道審議会は交通事犯や医療と無関係の刑事事件でも処分を審議しており、刑事手続が終わってから半年以上たって処分通知が届くことも珍しくない
  • 「交通違反も前科になるのか」という問いの立て方そのものがずれている。基準は「罰金以上の刑」かどうかである。反則金(青切符)は刑罰ではないので3号に当たらない。一方、略式手続による罰金は正式な刑罰なので該当する。手続が簡単だったかどうかではなく、刑の種類で線が引かれる
  • あなたから見れば、医療と無関係の私生活のトラブルにすぎない。だが法律から見れば、3号は「医事に関し」という限定がない。4号だけが医事関連の不正に限られている。この構造の差を知らないと、私生活の事件を軽く扱って足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者4条:心身障害・中毒・罰金以上の刑・医事に関する不正3条:未成年者
7条:免許取得後に4条各号に該当した医師など
効果免許を与えないことがある(裁量)免許を与えない(絶対的欠格)
戒告・3年以内の医業停止・免許取消し
判断の場面免許申請時の審査免許申請時(年齢で機械的に判断)
免許取得後の行政処分(医道審議会の意見聴取)
本人の防御手段資料提出、1号なら6条の2の意見聴取、審査請求・取消訴訟成年到達を待つほかない
弁明・意見陳述、処分後の不服申立て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫師法第5條

台湾は薬物犯罪や重大犯罪の確定判決などを医師資格の欠格事由として列挙し、既に資格を得た者には証書の取消し・廃止を定める。日本の裁量型より類型的に排除する色彩が強い

韓国
의료법 제8조

韓国は精神疾患者、麻薬中毒者、一定の刑の宣告を受けた者などを結格事由として定め、医療人全般に共通の規定としている

ドイツ
Bundesärzteordnung § 3

ドイツは医師の Approbation の要件として、職業上の不品位・不信頼がないことと健康上の適性を求める。不適格の場合は Approbation を拒否・撤回できる

アメリカ
各州 Medical Practice Act

米国は州ごとの医事委員会が免許を審査し、犯罪歴は職務との関連性を考慮して拒否事由となる。州ごとに基準が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医学部5年の冬、飲み会帰りの自転車ではなく自家用車を運転し、酒気帯びで検挙された。略式命令で罰金30万円。国家試験は受けられるが、免許申請の段階で3号の「罰金以上の刑に処せられた者」に当たる。卒業まであと1年、申請書の申告欄をどう書くかが運命を分ける
  • もし、合格発表の後に「免許の付与について確認したい事項がある」という連絡が厚生労働省から来たら、どうなる? 本条は裁量規定なので、即座に不合格扱いにはならない。経緯書、反省の記録、被害者との示談書を、問い合わせへの返答期限までに整えられるかが勝負になる
  • 聴覚に障害のある医学生が、国家試験に合格した。2001年の改正前なら絶対的欠格に当たりえた。今は施行規則が定める「業務を適正に行うことができない者」かどうかの個別判断であり、補聴器や文字通訳など現に使っている手段を考慮することが大臣に義務づけられている
  • 開業10年目の医師が、診療とは無関係の盗撮で罰金刑を受けた。刑事事件は略式で終わったつもりでも、本条3号該当を理由に、医道審議会の審議を経て医業停止の行政処分が下る可能性がある(7条)。刑罰と行政処分は二つの別の裁き
  • 同僚の研修医から「昔、大麻で捕まったことがある、免許は大丈夫か」と打ち明けられた。過去の前歴(3号)と、現在の中毒状態(2号)は別の問題である

取るべき行動

被害を受けた側:免許を拒否されそうな申請者の立場の場合。1. 該当号を特定する(3号の罰金歴か、2号の中毒か、1号の障害か) 2. 申告欄は事実どおりに記載し、経緯書・示談書・反省の記録・主治医の診断書を添付する3. 1号を理由とする拒否の予告を受けたら、6条の2に基づき意見聴取を求め、障害を補う手段(施行規則1条の2)を具体的に示す4. 拒否処分が出たら理由を確認し、審査請求か取消訴訟を検討する

訴えられた側:現役医師が本条各号に該当し、7条の処分の対象になった場合。1. 刑事弁護人と、行政処分に詳しい弁護士の両方に早期相談する2. 医道審議会の手続で弁明・意見陳述の機会を必ず使い、被害回復・再発防止策・診療継続の必要性を書面化する3. 地域医療への影響や患者からの嘆願も材料になる4. 処分後は再教育研修(7条の2)に誠実に対応する

時効(請求できる期限):免許拒否処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。罰金刑は執行終了後、罰金以上の刑を受けずに5年で言渡しが失効する(刑法34条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は職業選択の自由(憲法22条)との調整から、未成年者以外の事由を裁量的な相対的欠格にとどめたものと解される。判断にあたっては、事由と医師業務の適正との関連性、経過年数、更生状況を個別に考慮すべきとされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年) 障害者等に係る欠格事由の適正化に伴う改正。旧1号の「精神病者」等の規定を、厚生労働省令で定める心身の障害による個別判断へ改めたとされる。改正前後の正確な文言は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)制定。相対的欠格事由として本条が置かれる
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:障害者等に係る欠格事由の適正化に伴う改正。障害を理由とする欠格を、省令で定める心身の障害による個別判断に改めたとされる。改正前後の正確な文言は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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