医師法 第3条
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第二百一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第3条
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未成年者には、免許を与えない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第3条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第3条の条文原文は「未成年者には、免許を与えない。」で始まります。
- 医師法第3条は第二章 免許に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第3条の前の条は医師法第2条です。
- 医師法第3条の次の条は医師法第4条です。
- 医師法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法3条は「未成年者には、免許を与えない」と定める絶対的欠格事由である。18歳未満の者は、国家試験に合格していても医師免許を受けられない。
Q · 17歳で医師国家試験に受かったら、すぐ医者になれるの?
なれない。18歳になるまで免許は与えられない
医師法3条は「未成年者には、免許を与えない」と定める絶対的欠格事由で、厚生労働大臣の裁量は入りません。未成年者の範囲は民法4条で決まり、2022年4月以降は18歳未満が対象です。国家試験の合格と免許は別の手続で、免許は医籍への登録によって効力を持ちます(医師法6条)。18歳に達すれば欠格は自然に解消します。
解説
医師法の中でも特に短いこの一文に、日本の資格制度の設計思想がはっきり表れている。「未成年者には、免許を与えない」。ポイントは「与えないことがある」ではなく「与えない」と言い切っている点だ。4条の心身の障害や罰金以上の刑は相対的欠格事由(厚生労働大臣が事情を見て個別に判断し、免許が出ることもある条件)である。これに対して3条は絶対的欠格事由(例外なく門が閉まる条件)で、裁量の入る余地はない。しかもこの条文は、昔はもっと長かった。かつては目・耳・口に障害のある人や成年被後見人も一律に締め出していた。それが改正で削られ、今残っているのは年齢だけである。さらに2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳になり、「未成年者」の範囲そのものが狭まった。資格制度の公平さを考えるときは、「試験に受かったか」より先に「どの欠格が絶対で、どれが裁量か」を確認するとよい。
法的な位置づけ
医師法3条は、未成年者に対する医師免許の付与を一律に禁止する絶対的欠格事由の規定である。未成年者の範囲は民法4条の成年年齢(2022年4月以降は18歳)によって画定される。厚生労働大臣が個別事情を考慮して免許を与えうる同法4条の相対的欠格事由とは異なり、行政の裁量が介在しない点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1医師法3条とは何ですか?
未成年者には医師免許を与えないと定めた規定です。例外のない絶対的欠格事由で、厚生労働大臣の裁量は入りません。
Q2医師免許は何歳から取れますか?
医師法に年齢の数字はなく、民法4条の成年年齢である18歳から免許を受けられます。実際には医学部6年を経るため24歳前後が一般的です。
Q3絶対的欠格事由と相対的欠格事由の違いは?
絶対的欠格(医師法3条)は例外なく免許が出ません。相対的欠格(同4条)は、障害や前科などがあっても個別審査で免許が出ることがあります。
Q4成年年齢引き下げで医師免許の年齢も変わった?
変わりました。医師法は改正されていませんが、2022年4月の民法改正で成年が18歳になり、免許を受けられる年齢も20歳から18歳に下がりました。
Q5医師国家試験に合格すればすぐ医師ですか?
いいえ。免許は医籍への登録によって効力を持ちます(医師法6条)。登録前に診療すれば医師法17条違反の問題になります。
Q6医師免許の欠格事由にはどんなものがある?
絶対的欠格は未成年者のみ(3条)。相対的欠格は心身の障害、麻薬等の中毒、罰金以上の刑、医事に関する不正などです(4条)。
Q7歯科医師も未成年だと免許は取れない?
取れません。歯科医師法3条にも「未成年者には、免許を与えない」という同じ文言があります。
Q8医師免許を持っているか確認する方法は?
厚生労働省の医師等資格確認検索で、氏名から医籍登録の有無を調べられます。採用時は医籍登録証の原本確認も併用すると確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1飛び級とかで早く卒業したら、18歳になる前に医者になれるんですか?
なれない。医師法3条は未成年者への免許付与を例外なく禁じており、国家試験に合格していても、18歳に達するまで免許は出ない。実務のポイント:日本の医学部は6年制で、入学も原則18歳前後なので、3条が実際の障害になる場面はほとんどない。現場で本当に問題になるのは、合格から医籍登録までの空白期間に「もう医師だ」と勘違いして医療行為をしてしまうケースである
Q2障害があっても医師免許って取れるんですか?
取れる可能性がある。2001年の改正で、視覚・聴覚・言語の障害は3条の絶対的欠格から外され、医師法4条1号の相対的欠格に移った。医師法施行規則1条は、障害そのものではなく、業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えるかどうかを基準にしている。実務のポイント:審査では、補助手段(補聴器・手話通訳・支援機器など)を使えば業務ができるかどうかが考慮される。申請の段階から、補助手段を具体的に書いた資料を添えておくと判断が通りやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師は何歳からなれるのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。医師法には年齢の数字が一切書かれていない。「未成年者」という枠は民法4条から借りているだけである。2022年4月に民法が成年年齢を20歳から18歳に下げたとき、医師法は一文字も変わらないまま、基準だけが2年下がった
- 絶対的欠格と相対的欠格の違いは知っていても、その差の大きさまでは知られていない。罰金刑の前歴や心身の障害は4条の問題なので、申請者には事情を説明する余地がある。ところが3条にかかると、説明の場そのものが用意されていない。「審査で落ちる」のではなく、「審査が始まらない」のである
- 「障害があると医師免許は取れない」という思い込みはいまも根強い。かつての3条は確かにそうだったが、2001年の改正で視覚・聴覚・言語の障害は絶対的欠格から外され、4条の個別判断に移った。改正後には、障害のある人が医師免許を取得した例も出ている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 医師法3条:未成年者には免許を与えない | 医師法4条:心身の障害・中毒・罰金以上の刑等は免許を与えないことがある 医師法6条:免許は医籍登録によって効力を生じる |
| 行政の裁量 | なし(絶対的欠格) | あり(相対的欠格、個別審査) 登録手続の問題で、欠格判断ではない |
| 申請者が取れる対応 | 18歳に達するのを待つしかない | 補助手段・治療状況などの資料で事情を説明できる 登録完了まで医業を行わない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の消極資格は毒品犯罪や証書廃止処分などを列挙し、日本のような未成年者の一律除外規定は置いていない
韓国は医療人の結格事由を医療法に一括規定する。精神疾患・麻薬中毒などを列挙する構造は日本の4条に近い
ドイツは Approbation の要件として、職業上の信頼性や健康上の適格性などを規定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の医学校を異例の若さで卒業した17歳が、受験資格の認定を受けて日本の医師国家試験に合格したら、どうなる? 3条の文言上、18歳に達するまで免許は与えられない。合格と免許は別の手続であり、免許は医籍への登録によって初めて効力を持つ(医師法6条)
- あなたはクリニックの採用担当で、新人の「国家試験に受かりました」という報告だけを確認して外来に入れてしまった。医籍登録がまだなら、その人は法的には医師ではない。医師でない者に医業をさせた形になり、本人の医師法17条違反に加えて、クリニック側も責任を問われうる
- 医学部の出願締切まであと2週間。聴覚障害のある子どもに、親戚が「障害があると医者にはなれない」と言った。それは2001年改正前の話である。今の3条が門前払いとしているのは年齢だけで、障害は4条の個別審査に回される
- SNS で「17歳の現役医師」を名乗るアカウントを見つけた。日本の医師免許の話なら、制度上ありえない。肩書きを信じる前に、厚生労働省の医師等資格確認検索で名前を引けばよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 免許の申請が通らないときは、理由が3条(年齢)なのか4条(相対的欠格)なのかを必ず書面で確認する2. 4条1号(心身の障害)が理由なら、免許を与えない処分の前に意見を述べる機会が法律で用意されている(医師法6条の2、最新の条文をご確認ください)。補助手段や治療状況を具体的な資料にして示す3. 不交付の決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争える
訴えられた側:1. 医籍登録の済んでいない者に診療をさせていたと分かったら、その時点で直ちに医業から外す2. 診療記録を保全し、どの行為を誰が行ったかを特定する3. 医師法17条・31条の問題になりうるので、医療法務に詳しい弁護士へ早めに相談する4. 再発防止のため、採用フローに医師等資格確認検索と医籍登録証の原本確認を組み込む
時効(請求できる期限):3条そのものに時効はない。年齢の欠格は18歳に達した時点で自然に解消する。免許を与えない処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年) 障害者等に係る欠格事由の適正化を目的とする改正により、目が見えない者・耳が聞こえない者・口がきけない者が絶対的欠格事由から削られ、心身の障害は4条の相対的欠格事由に移されたとされる(人的検証要)
- 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利制限の適正化を図る整備法により、成年被後見人・被保佐人が削られ、未成年者のみが残ったとされる(人的検証要)
- 令和4年(2022年)4月1日 本条の文言は変わっていないが、民法4条の改正で成年年齢が18歳に引き下げられ、本条の適用対象が18歳未満に縮小した
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法制定。未成年者等を医師免許の絶対的欠格事由として規定
- 2.平成13年(2001年) 改正:障害者等に係る欠格事由の適正化。目が見えない者・耳が聞こえない者・口がきけない者を絶対的欠格事由から削除し、心身の障害は4条の相対的欠格事由へ移行
- 3.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利制限の適正化に係る整備法により、成年被後見人・被保佐人を削除。未成年者のみが残る
- 医師法 第2条国家試験合格と大臣免許の原則
- 医師法 第4条裁量による相対的欠格事由
- 医師法 第6条医籍登録による免許の効力発生
- 医師法 第17条非医師による医業の禁止
- 民法 第4条成年年齢18歳、未成年者の範囲を画定
- 歯科医師法 第3条同一文言の未成年者絶対的欠格
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。