医師法 第7条
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- 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
- 一戒告
- 二三年以内の医業の停止
- 三免許の取消し
- 2.前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
- 3.厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
- 5.行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十五条第四項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項及び同法第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 6.厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
- 7.都道府県知事は、第四項の規定により意見の聴取を行う場合において、第五項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。
- 8.厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
- 9.厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第七項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
- 10.厚生労働大臣は、第一項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
- 11.前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 一第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
- 二当該処分の原因となる事実
- 三弁明の聴取の日時及び場所
- 12.厚生労働大臣は、第十項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
- 13.第十一項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
- 14.都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十項又は第十二項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。
- 15.厚生労働大臣は、第四項又は第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一当該処分に係る者の氏名及び住所
- 二当該処分の内容及び根拠となる条項
- 三当該処分の原因となる事実
- 16.第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十一項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
- 17.第四項若しくは第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十二項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第7条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第7条の条文原文は「医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 医師法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第7条の前の条は医師法第6条の2です。
- 医師法第7条の次の条は医師法第7条の2です。
- 医師法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法7条は、医師が4条各号に該当し又は品位を損する行為をしたとき、厚生労働大臣が戒告・3年以内の医業停止・免許取消しを行えると定める。処分前に医道審議会の意見聴取が必要。
Q · 医師が罰金刑を受けたら、医師免許はどうなるの?
処分対象になりうる。戒告・停止・取消しの三段階がある
医師法7条1項により、4条3号の「罰金以上の刑に処せられた者」に当たる医師は、厚生労働大臣による戒告、3年以内の医業停止、免許取消しの対象になります。処分前には医道審議会の意見を聴く必要があり(7条3項)、取消しなら意見の聴取、医業停止なら弁明の聴取の機会が与えられます。私生活上の犯罪でも対象から外れません。
解説
医師にとって一番怖い通知は、裁判所ではなく霞が関から届く。医師法7条は、医師が4条各号(心身の障害、麻薬等の中毒、罰金以上の刑、医事に関する犯罪や不正行為)のどれかに当たったとき、または「医師としての品位を損するような行為」をしたときに、厚生労働大臣が戒告、3年以内の医業停止、免許取消しの三つの行政処分(役所が特定の人に直接下す、法的な効力を持つ決定)を下せると定めている。ここで知っておくべきなのは、刑事裁判が終わっても話は終わらないということだ。私生活での酒気帯び運転や盗撮で罰金を払っただけでも、4条3号の「罰金以上の刑」に当たり、医道審議会(医師の処分について厚労大臣に意見を述べる専門家会議)の審議に回る可能性がある。一方で、処分の前には意見を述べる場が法律で保障されている。免許取消しなら聴聞に代わる「意見の聴取」、医業停止なら「弁明の聴取」で、代理人を立て、証拠を出せる(7条13項)。この場を知っている医師と知らない医師とでは、同じ事実でも処分の重さが変わりうる。
法的な位置づけ
医師法7条は、医師に対する行政処分の根拠規定であり、4条各号への該当または医師としての品位を損する行為を要件として、厚生労働大臣が戒告、3年以内の医業停止、免許取消しの三種の処分を行う権限を定める。処分には医道審議会への諮問を要し、取消しには意見の聴取、医業停止には弁明の聴取の手続が置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1医業停止とは何ですか?
医師法7条1項に基づき、厚生労働大臣が3年以内の期間を定めて医師の医業を禁じる行政処分です。停止期間中に診療すれば医師以外の医業禁止(17条)に反することになります。
Q2医道審議会とは何をする機関ですか?
厚生労働大臣が医師の処分や再免許を決める前に、意見を聴かなければならない専門家の審議会です(医師法7条3項)。処分の重さの判断に大きく関わります。
Q3不起訴なら医師の行政処分は受けない?
不起訴なら4条3号の「罰金以上の刑」には当たりません。ただし「品位を損する行為」を理由とする処分の余地は条文上残るため、完全に安全とは言い切れません。
Q4医師の行政処分はいつ出ますか?
7条には処分の時効がなく、刑の確定から一定期間たってから医道審議会の審議を経て処分されるのが通例です。刑事事件の終了から時間差で通知が届きます。
Q5医師免許取消しになるのはどんなケース?
4条各号該当または品位を損する行為があり、事案が重い場合です。医道分科会の「行政処分の考え方」では、わいせつ行為や診療報酬の不正請求などが重く扱われる傾向があります。
Q6医業停止中の院長はクリニックを続けられる?
本人は診療できず、医療法10条により管理者は医師でなければならないため、別の医師を管理者に立てる必要があります。立てられなければ運営は難しくなります。
Q7弁明の聴取では何を準備すべき?
示談書、被害弁償の記録、反省文、再発防止策、勤務先の上申書などです。7条13項により代理人の出頭と証拠書類・証拠物の提出が認められています。
Q8歯科医師も同じ処分を受けますか?
歯科医師法にも医師法7条と同様の処分規定があり、戒告・歯科医業停止・免許取消しの枠組みは共通しています。具体的な条文は歯科医師法で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金だけで本当に医師免許が止まるんですか?
止まる可能性はある。4条3号は「罰金以上の刑に処せられた者」を挙げていて、7条1項はこれを処分の理由にしている。処分の重さは、医道審議会医道分科会がまとめた「行政処分の考え方」に沿って、事案の性質と刑事の量刑から決まる。わいせつ行為や診療報酬の不正請求は重く扱われる傾向がある。実務のポイント:略式の罰金はすぐ終わって楽に見えるが、免許を持つ人にとっては処分審議への入口になる。受け入れる前に、示談で不起訴を狙えないか検討する価値がある
Q2処分に納得いかない場合、裁判で争えますか?
争える。戒告も含めて7条の処分は行政処分なので、審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)か取消訴訟(知った日から6か月以内、行政事件訴訟法14条)を選べる。実務のポイント:処分の決定から効力が生じるまでに短い期間が置かれる運用が多いので、医業停止を止めたいなら執行停止の申立て(同法25条)を同時に準備する。ただし「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められるハードルは高く、収入が減るだけでは足りないとされることが多い
Q3免許を取り消されたら、一生医者には戻れないんですか?
一生ではない。7条2項は再免許の制度を設けている。ただし4条3号・4号や品位を損する行為で取り消された場合は、処分の日から5年は再免許を受けられない。再免許には医道審議会の意見が必要で(7条3項)、再教育研修を命じられることもある(7条の2)。実務のポイント:実際に再免許が認められた例は多くないとされる。取消し後の年月を何もせず待つのではなく、被害の回復、医療以外での社会貢献、更生の記録を残しておくことが、「適当と認められる事情」の材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「仕事と関係ない私生活の犯罪なら、医師免許には響かない」と思われがちだが、4条3号は「罰金以上の刑」としか書いておらず、犯罪の種類を問わない。盗撮、酒気帯び運転、暴行といった診療外の事件でも、医業停止になった例がある
- 「厳重注意を受けたが納得できないので処分取消しの裁判を起こす」という考え方は、前提がずれている。7条の処分は戒告、医業停止、取消しの三つだけで、厳重注意は行政指導(法的な強制力のない指導)にすぎない。処分性(裁判で取消しを求められる行政の決定にあたる性質)がないため、原則として取消訴訟の対象にならない。争えないかわりに、法的な不利益も直接には生じない
- 執行猶予が付けば軽く済んだと感じるかもしれない。しかし、拘禁刑に執行猶予が付いても「刑に処せられた」ことに変わりはなく、4条3号に当たる。猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)が、そのころには医道審議会の処分がすでに出ていることが多い。執行猶予は、刑務所に入らずに済むことと引き換えに、免許の処分を防いではくれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医師法7条:免許取得後の医師に対する行政処分(戒告・停止・取消し)と再免許 | 医師法4条:免許を与えないことがある相対的欠格事由(7条の処分理由の中心) 医師法7条の2:被処分者・再免許申請者への再教育研修命令 |
| 判断の時点 | 免許取得後に事由が生じた時点 | 免許申請・付与の時点 処分後または再免許時 |
| 効果 | 戒告、3年以内の医業停止、免許取消し | 免許を与えないことがある(裁量) 研修の受講義務 |
| 手続保障 | 医道審議会の意見、意見の聴取(取消し)、弁明の聴取(停止) | 申請に対する審査 7条の処分・再免許手続と連動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医師懲戒委員会が懲戒を決定し、警告、継続教育の受講命令、業務範囲の制限・停業、執業執照や医師証書の廃止まで段階的な処分を置く
韓国は保健福祉部長官が免許取消しと資格停止を行い、取消し後の再交付についても一定期間の制限を設ける
ドイツは州の官庁が Approbation の撤回・取消し・停止(Ruhen)を行い、別途州医師会の職業裁判所による懲戒が併存する
米国は州ごとの State Medical Board が懲戒権を持ち、戒告から免許取消しまでを州法の手続で決める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤務医のあなたが忘年会の帰りに酒気帯び運転で検挙され、略式命令で罰金を払った。刑事事件は終わったと安心していたら、しばらくして都道府県から弁明の聴取の通知が届く。4条3号の「罰金以上の刑」には、交通違反だからという例外はない
- 美容クリニックで施術ミスをされたのに、院長は謝りもせず営業を続けている。患者のあなたは、厚生労働大臣に処分を「申し立てる」ことができるのか? 法律上の正式な申立権はない。ただ、厚労省への情報提供はできる。刑事告訴や民事判決といった公的な事実がそろうほど、審議にかけられやすくなるとされる
- クリニックの院長に医業停止3か月。止まるのは院長自身の診療だけではない。管理者になれる医師を別に立てなければ、診療所そのものが回らなくなる
- 弁明の聴取まで、残り二週間。反省文、示談書、再発防止策、勤務先の上申書を集める必要がある。7条13項は代理人の出頭と証拠の提出を認めている。何も持たずに臨めば、刑事記録の紙の上の事実だけで処分の重さが決まってしまう
- 免許取消しから6年。離島の医療に戻りたいと再免許を申請する。5年の待機期間は過ぎたが、それだけでは足りない。「再び免許を与えるのが適当」といえる事情と、再教育研修の受講が問われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 診療録の開示請求や写真で、被害の証拠を確保する2. 金銭の賠償は7条とは別ルートなので、民法709条または415条で請求する3. 刑事事件にあたる行為なら告訴を検討する。刑事処分の結果は医道審議会の審議材料になりやすい4. 厚生労働省や都道府県の医務担当課に、事実と証拠を添えて情報提供する。処分を強制する権利はないので、公的な記録を積み上げることが効いてくる
訴えられた側:1. 逮捕・捜査の段階から、医師であることと免許への影響を弁護人に伝え、示談と不起訴を最優先にする2. 聴取の通知が来たら、代理人を立て、示談書、反省文、再発防止策、上申書を提出する(7条13項) 3. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討し、必要なら執行停止も申し立てる4. 処分後は再教育研修(7条の2)に誠実に取り組み、再免許や復帰に備えて記録を残す
時効(請求できる期限):7条の処分そのものに時効の定めはなく、刑の確定から数年たってから処分されることもある。不服申立ては、審査請求なら処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟なら処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。医業停止の上限は3年。4条3号・4号または品位を損する行為を理由に免許を取り消された場合は、処分の日から5年を経過するまで再免許を受けられない(7条2項)
学説
通説(行政法上の裁量論):7条1項は「処分をすることができる」と定め、処分の要否と種類の選択を厚生労働大臣の裁量に委ねる。裁判所は裁量の逸脱・濫用がある場合に限り違法と判断し、比例原則や平等原則への違反が審査の中心となる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律による改正。処分に戒告を加え、それまで期間の上限がなかった医業停止を3年以内とし、品位を損する行為などで取り消された者の再免許を5年間制限した。あわせて再教育研修(7条の2)を新設
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)の制定により、医師の免許取消し・医業停止の処分規定として設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律により、戒告を新設し、医業停止を3年以内に限定、一定事由による取消し後の再免許を5年間制限。再教育研修(7条の2)も新設(平成19年4月施行)
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