医師法 第30条の2
厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第30条の2は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第30条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。」で始まります。
- 医師法第30条の2は第七章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第30条の2の前の条は医師法第30条です。
- 医師法第30条の2の次の条は医師法第30条の3です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/30_2