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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医師法 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 医師法第一章 総則が属する医師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百一号です。
  3. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第一条の二

第1条の2

別タブ ↗

国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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