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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

医師法 第1条の2

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国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第1条の2は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第1条の2の条文原文は「国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。」で始まります。
  3. 医師法第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第1条の2の前の条は医師法第1条です。
  7. 医師法第1条の2の次の条は医師法第2条です。
  8. 医師法第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/1_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法1条の2は、国・都道府県・病院管理者・大学・学会等に対し、医師の資質向上のため役割分担し連携・協力するよう求める努力義務規定である。罰則はない。

Q · 医師法1条の2って、守らないと何か罰があるの?

罰則はなく、関係者に協力を求める努力義務にとどまる

医師法1条の2は、国・都道府県・病院や診療所の管理者・大学・学会・診療に関する学識経験者の団体などに、医師の資質向上のため役割分担し連携して協力するよう求める規定です。「努めなければならない」という努力義務のため、違反しても罰則や行政処分はなく、患者が本条を根拠に請求することもできません。具体的な拘束力は、臨床研修(医師法16条の2)や医療法上の医師確保の仕組みが担います。

解説

医師の腕は、国家試験に受かった日がピークではない。その後どこで研修し、誰に教わり、何年かけて育つかで決まる。医師法1条の2は、その「育てる側」の顔ぶれを名指しで並べた条文だ。国、都道府県、病院や診療所の管理者(院長などの責任者)、大学、学会、診療に詳しい専門家の団体。これらに、役割を分け合い、連携して、医師が資質を高められるよう協力する努力義務を課している。ただし「努めなければならない」は努力義務である。違反しても罰則はなく、患者が本条を根拠に誰かを訴えることもできない。それでも読む価値はある。地元の病院に専門医がいない、大学医局が若手を引き揚げた、研修医の定員が県ごとに違う。こうした出来事の裏には、本条が想定する「育成の分業体制」がどう組まれているかという構造がある。あなたが目にしている医療の質は、診察室の外で決まっている部分も大きい。

法的な位置づけ

医師法第1条の2は、医師の資質向上に関する関係者の責務を定める規定であり、国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者が、公衆衛生の向上及び増進と国民の健康な生活の確保のため、適切な役割分担と相互連携のもとで協力するよう努める旨の努力義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1医師法1条の2とは?

医師の資質向上のため、国・都道府県・病院管理者・大学・学会などが役割分担し連携して協力するよう求める努力義務規定です。

Q2医師法1条の2に罰則はある?

ありません。「努めなければならない」という努力義務で、違反しても罰則や行政処分は予定されていません。

Q3医師の資質向上の責任は誰にある?

本条は国、都道府県、病院・診療所の管理者、大学、医学医術の学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者を挙げています。

Q4医師法1条と1条の2の違いは?

1条は医師自身の任務(医療・保健指導を通じた公衆衛生への寄与)を、1条の2は医師を育てる周囲の関係者の協力責務を定めます。

Q5医師法1条の2を根拠に病院を訴えられる?

できません。本条は努力義務で個人の請求権を生みません。医療事故などの責任追及は民法709条や415条など別の根拠によります。

Q6医師の研修は法律で義務?

診療に従事しようとする医師には、医師法16条の2に基づき2年以上の臨床研修が義務付けられています。本条はその土台となる分業の理念です。

Q7医師不足 地方 なぜ解消しない?

医師の育成・配置が大学、病院、都道府県など多主体の分業に依存し、本条も努力義務にとどまるため、強制的な配置の仕組みになっていないことが一因です。

Q8医師の資質向上 学会の役割は?

本条は「医学医術に関する学術団体」を関係者として明記しており、専門医制度や研修を通じて医師の資質向上に協力することが期待されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地元の病院の医者がすぐ辞めちゃうんだけど、法律で何とかならないの?

医師法1条の2は国や都道府県、大学、病院などに医師の資質向上への協力を求めていますが、努力義務なので、個別の病院に医師を置くよう強制する効力はありません。実務のポイント:医師確保の実務は医療法上の医師確保計画や地域医療対策協議会(医療法30条の23)で協議されます。要望は病院への苦情より、県の医療政策担当や協議会の議題に乗せるほうが動きやすい

Q2努力義務って結局、守らなくても何も起きないってこと?

本条単体では罰則も行政処分もありません。ただし臨床研修病院の指定(医師法16条の2)などの具体的な制度は本条の分業体制の上に組まれており、指導体制が不十分なら指定や定員に影響し得ます。実務のポイント:努力義務の条文は、後の改正で具体的な制度を作るための足場として先に置かれることが多い。土台の条文が新設されたら、関連する制度改正が続く前触れとして読むのが実務家の読み方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医師の質が低いなら、法律で関係者に責任を取らせればいい」と思いがちだが、本条は努力義務にとどまる。罰則も患者個人の請求権もない。医療事故の責任追及は民法709条や415条など別の道で行うもので、本条に頼る問いの立て方自体がずれている
  • 医師の能力は本人の才能と努力で決まると見られがちだが、法律の側から見ると、医師は国・県・大学・病院・学会が分業して育てる存在として位置付けられている。個人の資質の問題に見えたことが、実は配置や研修体制の問題だったということは少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
誰の責務か1条の2:国・都道府県・病院管理者・大学・学会等の関係者1条:医師自身
16条の2:臨床研修を受ける医師(と研修病院)
規範の強さ努力義務(罰則なし)任務規定(直接の罰則なし)
義務(研修を修了しないと診療所開設等に制約)
機能医師育成の分業と連携の理念を示す土台医師の職業的使命の宣言
卒後研修を具体的に制度化

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫師法第8條・醫事人員執業登記及繼續教育辦法

台湾は医師個人に継続教育と執業執照の更新を義務付ける方式が中心で、関係機関の協力責務を一条にまとめる日本型とは設計が異なる

韓国
전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률

韓国は専攻医(研修医)の研修環境を個別法で規律しており、育成の担い手を法律で位置付ける点で比較対象になる

ドイツ
Heilberufe-Kammergesetze der Länder

ドイツでは専門医研修(Weiterbildung)を州の医師会が自治的に規律し、専門職自律の色彩が日本より強い

アメリカ
州 Medical Practice Acts・ACGME

米国では卒後研修の認定を民間団体 ACGME が担い、国家による協力責務規定という形はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に住む親の主治医が、春になるたびに大学から派遣された別の若手医師に替わる。なぜ毎年替わるのか? 大学と病院が医師の育成と配置をどう分担しているかという、本条が想定する連携構造の現れである
  • 病院の管理者として研修医を受け入れているあなたのところに、指導体制について県から照会が来た。本条そのものに罰則はないが、臨床研修病院の指定は医師法16条の2に基づき、2020年4月から都道府県知事の権限になっている。本条はその分業の土台にある

学説

一般的理解:本条は「努めなければならない」と定める努力義務規定であり、関係者に具体的な作為義務や罰則を課すものではなく、医師育成における役割分担と連携の理念を示す規定と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)医療法及び医師法の一部を改正する法律(要人的検証) 医師偏在対策の一環として、医師の資質向上に向けた関係者の連携協力義務を定める条文として新設されたとみられる。新設年・施行日は要確認

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:医療法及び医師法の一部を改正する法律(医師偏在対策)により新設されたとみられる。施行日を含め e-Gov の改正履歴で要確認

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医師法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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