ブックマーク無料で登録

医師法 第五章 業務

第17条〜第24条の2・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法第五章 業務は、第17条〜第24条の2の全 11 条で構成されています。
  2. 医師法第五章 業務が属する医師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百一号です。
  3. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

医師でなければ、医業をなしてはならない。

第十七条の二

第17条の2

大学において医学を専攻する学生であつて、共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。次条において同じ。)をすることができる。

第十七条の三

第17条の3

前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。

第十八条

第18条

医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第十九条

第19条

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条

第20条

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条

第21条

医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第二十二条

第22条

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

二処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

三病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

四診断又は治療方法の決定していない場合

五治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

六安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

七覚醒剤を投与する場合

八薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

2医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。

第二十三条

第23条

医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

第二十四条

第24条

医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

第二十四条の二

第24条の2

厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

医師法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる