医師法 第24条
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2.前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第24条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第24条の条文原文は「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」で始まります。
- 医師法第24条は第五章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第24条の前の条は医師法第23条です。
- 医師法第24条の次の条は医師法第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/24