受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

医師法 第33条の2

法令番号
昭和二十三年法律第二百一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年7月4日
AI 解説の確認日
引用形式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第33条の2
クイックジャンプ
  1. 第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第33条の2は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第33条の2の条文原文は「第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 医師法第33条の2は第八章に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第33条の2の前の条は医師法第33条です。
  7. 医師法第33条の2の次の条は医師法第33条の3です。
  8. 医師法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法33条の2は、臨床実習中の医学生が業務上知り得た患者の秘密を漏らした場合、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金を科す規定。告訴がなければ起訴できない親告罪。

Q · 実習中の医学生が患者の秘密を漏らしたら、罪になるの?

なる。ただし患者の告訴が必要な親告罪

医師法33条の2により、17条の3の守秘義務に違反して業務上知り得た秘密を漏らした医学生は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処されます。刑法134条の秘密漏示罪は医師などの資格者だけが対象のため、本条がその空白を補っています。親告罪なので、被害者が犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ起訴されません。

解説

白衣を着て病棟を回り、あなたの問診をし、カルテを読んでいる若者が、まだ医師免許を持っていないことがある。令和3年(2021年)の医師法改正で、共用試験に合格した医学生は、大学の臨床実習で医師の指導監督の下、一定の医業を行えるようになった(医師法17条の2)。医師の秘密漏示は刑法134条で処罰されるが、同条の対象は「医師」などの資格者に限られ、免許のない医学生は含まれない。この空白を埋めるのが本条である。医学生には守秘義務が課されており(17条の3)、業務上知った患者の秘密を正当な理由なく漏らせば、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金となる。守秘義務は医学生でなくなった後も続く。ただし親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)であり、患者本人が告訴しなければ、刑事手続は一歩も進まない。処罰するかどうかを最終的に決めるのは国ではなく、秘密を漏らされた本人である。

法的な位置づけ

医師法第33条の2は、医学生の秘密漏示罪を定める罰則規定である。同法17条の3が課す医学生の守秘義務に違反し、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らした者を、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。刑法134条の主体から外れる医学生を補完する規定であり、告訴を訴追条件とする親告罪である。

よくある質問 AI による整理

Q1医学生の守秘義務とは?

医師法17条の3が定める、医学生が業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務です。医学生でなくなった後も続きます。

Q2医学生 秘密漏示 罰則は?

医師法33条の2により、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。医師の秘密漏示罪(刑法134条)と同じ水準の法定刑です。

Q3医学生の秘密漏示は親告罪?

親告罪です。医師法33条の2第2項により、被害者などの告訴がなければ検察官は公訴を提起できません。

Q4医学生 守秘義務 いつまで?

期限はありません。医師法17条の3は医学生でなくなった後も守秘義務が続くと明記しており、中退後や卒業後も対象です。

Q5実習生にカルテを見られるのは違法?

共用試験合格後の臨床実習では、指導医の監督の下で医業を行うことが医師法17条の2で認められており、閲覧自体は違法ではありません。

Q6医学生の秘密漏示 告訴期限は?

犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条)。この期間を過ぎると告訴できず、刑事責任は問えなくなります。

Q7医学生の秘密漏示で病院も罰せられる?

本条で処罰されるのは漏らした個人のみで、両罰規定はありません。病院や大学の責任は民法715条などの民事上の問題になります。

Q8どんな場合に「正当な理由」が認められる?

本人の同意がある場合、法令上の通報・届出義務に基づく場合、指導医への報告など実習の業務上必要な共有などが典型例とされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院の実習生にカルテの内容をバラされたんですけど、学生だから罪にならないんですか?

なりえます。共用試験に合格して臨床実習で医業をする医学生には守秘義務があり(医師法17条の3)、違反すれば本条で6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。実務のポイント:病院は苦情対応で「学内で厳正に処分します」と言って話を収めがちですが、学内処分と刑事告訴はまったく別の手続です。病院の対応を待っている間にも、告訴期間6か月は進んでいます

Q2告訴って、本人じゃないとできないんですか? 漏らされたのは亡くなった父の病気なんです

告訴権者は原則として被害者本人ですが、被害者が亡くなった場合は配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴できます(刑事訴訟法231条2項。ただし本人の明示した意思に反することはできません)。実務のポイント:死者の病歴の漏洩は、遺族自身のプライバシー侵害として民法709条で争える場合もあります。刑事と民事を並べて検討すると、交渉の材料が一枚増えます

Q3医師の秘密漏示は刑法で罰せられると聞きましたが、なぜ医師法にも別の罰則があるんですか?

刑法134条の主体は医師・薬剤師・弁護士など資格者に限られ、免許のない医学生は含まれないからです。令和3年改正で医学生が臨床実習で医業を行えるようになった(医師法17条の2)ことに伴い、その穴を本条でふさいだ構造です。実務のポイント:法定刑は刑法134条と同じ水準にそろえられています。「学生だから軽い」という扱いにはなっていません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医学生はただの学生だから、聞いた話を漏らしても法的には問題ない」と思われがちだが、共用試験に合格して臨床実習で医業をする医学生には、法律上の守秘義務と刑事罰が直接かかる。立場は学生でも、患者の秘密に関しては医師とほぼ同じ線の上に立っている
  • 守秘義務は実習期間中だけと考える人が多い。実際の深刻さはもっと先にある。義務は医学生でなくなった後も続くため、中退して別の職業に就いた後、10年前の実習で知った患者の話を酒の席で漏らしても、条文上は処罰対象から外れない。もっとも、公訴時効(3年)は漏らした時点から進行する
  • 患者から見れば「病院で情報が漏れたのだから病院が罰せられるはず」と考える。しかし本条が刑罰を科すのは漏らした個人であり、病院や大学ではない。しかも告訴しなければ何も起きない。病院への苦情だけで終わらせると、刑事責任の追及という選択肢は6か月で消える。民事で病院の使用者責任(民法715条)を問うのは別の筋道である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質医師法33条の2:守秘義務違反への刑罰(罰則規定)医師法17条の3:医学生の守秘義務(行為規範)
刑法134条:医師等資格者の秘密漏示罪
対象となる主体医学生(医学生でなくなった後を含む)臨床実習で医業を行う医学生
医師・薬剤師・弁護士など列挙された資格者
法定刑・効果6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、親告罪罰則なし(違反の効果は33条の2で定める)
6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、親告罪(刑法135条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第316条・医療法第72条

台湾は刑法316条で医師などの業務上の秘密漏洩を処罰し、医療法72条で医療機関とその人員に守秘義務を課す。医学生だけを対象にした独立の罰則は置いていない

韓国
형법 제317조・의료법 제19조

韓国は刑法317条で医師などの業務上秘密漏洩を処罰し、医療法19条で医療人と医療機関の従事者の情報漏洩を禁じる

ドイツ
StGB § 203 Abs. 3・§ 205

ドイツは職業準備のために従事する者を医師と同じ秘密漏示罪の主体に含めており、告訴を要件とする点でも日本の本条と構造が近い

アメリカ
HIPAA Privacy Rule(45 CFR Part 164)

米国は医療機関の workforce(研修生を含む)に対する連邦規制で保護し、故意の不正開示には42 U.S.C. § 1320d-6の刑事罰がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学病院の外来で、学生証を下げた医学生に病歴を全部話した。翌週、その学生の鍵なしではないサブアカウントに「今日の患者、○○会社の部長で性病だった」という投稿が上がっているのを、同僚が見つけて教えてくれた。相手は学生だから罪にならない、と思うのは誤りである
  • 実習先の飲み会で、あなたは同期に「芸能人の○○が精神科に入院してた」と話してしまった。悪気はなかった。それでも本条の構成要件に当たりうるうえ、大学の懲戒、臨床実習の中断、将来の医師免許申請時の欠格事由の審査という連鎖が待っている
  • 漏洩に気付いてから、もう5か月が過ぎた。告訴できる期間は犯人を知った日から6か月しかない。残り1か月で、スクショと投稿日時を確保し、告訴状を警察か検察に出せるか?
  • もし医学生が卒業して医師になった後に、実習時代に知った患者の秘密を漏らしたら、どの条文で処罰される? 本条の守秘義務は「医学生でなくなった後」も続くと明記されている。ただ、医師になってから知った秘密は刑法134条の問題になる。どちらに当たるかは、秘密をいつ知ったかで決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投稿や伝聞の証拠を即保存:スクショ、URL、日時、誰から聞いたか2. 病院の患者相談窓口と大学に事実を通知、調査結果を書面で求める3. 刑事責任を問うなら、犯人を知った日から6か月以内に警察または検察へ告訴状を提出(刑事訴訟法235条) 4. 精神的損害は民法709条・710条で本人に、使用者責任・安全管理義務の観点から病院・大学にも請求を検討

訴えられた側:1. 投稿は直ちに削除するが、削除前の内容は自分でも記録しておく(後で事実関係を争うため) 2. 「正当な理由」(本人の同意、法令上の通報義務等)がなかったか確認3. 告訴前の段階で、大学を通じて誠実な謝罪と賠償を申し出る。親告罪なので告訴されなければ起訴されず、示談で告訴取消しが得られれば公訴提起はできない4. 弁護士に早めに相談し、大学の懲戒手続と刑事手続を並行して管理する

時効(請求できる期限):告訴期間:犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。公訴時効:漏洩行為の時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償:損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

学説

立法趣旨:刑法134条の主体に含まれない医学生が臨床実習で患者の秘密に触れるようになったことから、医師と同水準の守秘義務と刑罰を課して患者の信頼を確保するとともに、親告罪として処罰の判断を被害者に委ねたものと説明される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法制定。この時点では医学生の守秘義務と罰則の規定はなかった
  2. 2.令和3年(2021年) 新設:令和3年法律第49号による改正で、共用試験の公的化、医学生の臨床実習での医業(17条の2)、守秘義務(17条の3)とともに本条が新設された
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理法(令和4年法律第68号)により「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医師法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›