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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

医師法 第22条

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  1. 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
  2. 一暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
  3. 二処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
  4. 三病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
  5. 四診断又は治療方法の決定していない場合
  6. 五治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
  7. 六安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
  8. 七覚醒剤を投与する場合
  9. 八薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
  10. 2.医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第22条は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第22条の条文原文は「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患…」で始まります。
  3. 医師法第22条は第五章に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第22条の前の条は医師法第21条です。
  7. 医師法第22条の次の条は医師法第23条です。
  8. 医師法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法22条は、治療上薬剤の投与が必要と認めた医師に、患者または看護者への処方箋交付を義務付ける。患者が不要と申し出た場合と8つの例外事由では交付しなくてよい。

Q · 院内処方のクリニックで「処方箋をください」と言ったら、医師は断れるの?

原則断れない。8つの例外事由に当たる場合を除く

医師法22条1項は、治療上薬剤の投与が必要と認めた医師に対し、患者または看護に当たっている者への処方箋交付を義務付けています。交付しなくてよいのは、患者側が「不要」と申し出た場合と、診断未確定・応急措置・薬剤師のいない船舶内など8つの号に当たる場合だけです。患者が処方箋を求めれば、号の事情がない限り医師は応じる必要があり、違反は医師法33条の2により50万円以下の罰金の対象になりえます。

解説

診察室で受け取る一枚の紙は、医師の親切ではなく法律上の義務である。医師法22条は、治療に薬が必要だと医師が判断した時点で、患者または付き添って看護している人に処方箋を渡すよう医師に命じている。院内で薬を手渡しするクリニックも多いが、法律の組み立てでは、院内処方は例外の側にある。例外が許されるのは二通りで、一つは患者側が「処方箋はいらない」と申し出た場合、もう一つは8つの号に書かれた特殊な事情がある場合だけである(プラセボ効果を狙う場合、診断が未確定の場合、応急処置の場合、薬剤師のいない船の上など)。つまり、あなたが「処方箋をください」と言えば、号の事情がない限り医師は断れない。処方箋を持っていれば、薬局を自分で選べる。薬剤師に別の目でチェックしてもらえる(薬剤師法24条の疑義照会:処方に疑わしい点があれば薬剤師が医師に問い合わせる仕組み)。薬の名前と量も手元の記録に残る。第2項は電子処方箋の規定で、システム経由で処方内容を登録した場合も「交付した」とみなされる。紙がなくても、あなたの権利は消えない。

法的な位置づけ

医師法22条は処方箋の交付義務を定める規定であり、治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた医師に対し、患者または現にその看護に当たっている者へ処方箋を交付することを原則として義務付ける。患者側の不要の申出と8つの号を例外とし、第2項で電子処方箋の提供を交付とみなす。医薬分業の法的な起点となる条文である。

手順

  1. 1.診察中に処方箋の交付を希望すると伝える 会計窓口ではなく、診察中に医師へ「処方箋でお願いできますか」と伝える。医師が処方内容を決める段階で伝えるほうが、院内調剤の手配前に切り替えやすい
  2. 2.断られたら理由を確認する 交付を断られた場合、診断未確定・応急措置など医師法22条1項の号に当たる事情があるのかを丁寧に確認する。号に当たる事情がなければ、交付が原則であることを伝える
  3. 3.薬局を自分で選び、期限内に持ち込む 受け取った処方箋は自宅近くや職場近くなど、好きな保険薬局に持ち込める。保険処方箋は原則として交付日を含め4日以内に使う。お薬手帳も一緒に提示すると重複投薬のチェックが働く
  4. 4.改善されない場合は行政に相談する 理由なく交付を拒まれ続ける、特定薬局へ誘導されるといった場合は、管轄の保健所または地方厚生(支)局に相談する。日時とやり取りの内容をメモしておく

よくある質問 AI による整理

Q1処方箋の交付義務とは何ですか?

医師が治療上薬が必要と判断したとき、患者または看護者に処方箋を渡さなければならない義務です。根拠は医師法22条1項です。

Q2院内処方は違法ですか?

違法ではありません。患者が処方箋を不要と申し出た場合や号の事情がある場合、医師は自ら調剤できます(薬剤師法19条ただし書)。法律上は例外の扱いです。

Q3処方箋を交付しないと罰則はありますか?

医師法33条の2により、22条違反は50万円以下の罰金の対象になりえます。罰金刑を受けると、医師法7条の行政処分につながる可能性もあります。

Q4家族が代わりに処方箋を受け取れますか?

受け取れます。条文は受取人として「現にその看護に当たつている者」を明記しています。通院に付き添う家族が受け取るのは想定内です。

Q5処方箋 いつまで使える?

保険処方箋は原則として交付日を含め4日以内が使用期間です。特別な事情があれば、交付時に医師が使用期間欄に別の日付を記載する場合があります。

Q6処方箋を出さなくていい8つの例外とは?

暗示的効果を狙う場合、不安を与える場合、短時間の病状変化に即応する場合、診断未確定、応急措置、受取人がいない場合、覚醒剤投与、薬剤師のいない船舶内です。

Q7電子処方箋でも処方箋をもらったことになる?

なります。医師法22条2項により、法定の仕組みで処方内容を提供すれば交付したものとみなされます。紙がなくても患者の権利は変わりません。

Q8クリニックに隣の薬局を指定されたら従う必要がある?

従う必要はありません。保険診療では、医療機関が患者を特定の保険薬局へ誘導することは保険医療機関及び保険医療養担当規則で禁じられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1院内処方の病院で、処方箋だけ出してって頼むのは失礼ですか?

失礼ではなく、法律が想定している正規の流れである。医師法22条は処方箋の交付を原則とし、院内で薬を渡すのは患者の申し出などの例外に当たる場合(薬剤師法19条ただし書)。実務のポイント:院内処方の多くは「患者が特に希望した」という構成で整理されている。患者が希望を口にした時点で、医院側の前提が切り替わる

Q2処方箋の期限が切れちゃったら、また診察代払わないとダメ?

保険処方箋は原則として交付日を含め4日以内が使用期間である。過ぎたものは使えず、再交付の扱いは医療機関によって異なり、費用がかかることもある。実務のポイント:長期旅行や入院の予定など特別な事情があるなら、交付時に医師へ伝えれば使用期間欄に別の日付を書いてもらえる場合がある。もらった後では手遅れになる

Q3薬局で薬剤師に処方内容を変えられることってあるの?

薬剤師が勝手に変えることはできない。ただ処方に疑わしい点があれば、薬剤師は医師に問い合わせてからでないと調剤してはならない(薬剤師法24条、疑義照会)。実務のポイント:用量の誤りや飲み合わせの問題がこの問い合わせで止まるケースは珍しくない。院内処方だと、この二人目のチェックが構造的に入りにくい

Q4電子処方箋だと紙がもらえないけど、損しない?

第2項により、医師が法定の仕組みで処方内容を登録すれば、処方箋を交付したものとみなされる。薬局選びの自由は紙の場合と変わらない。実務のポイント:電子処方箋では、他の医療機関や薬局の処方・調剤履歴を参照できる場合がある。本人の同意が前提なので、同意画面を飛ばさずに確認すると重複投薬の見落としが減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 院内で薬を出すかどうかは病院の方針で決まると思われがちだが、法律から見れば院内処方は「患者が処方箋を必要としないと申し出た」または特定の号に当たるという例外の上に成り立っている(薬剤師法19条ただし書)。何も言わずに薬を受け取り続けることが、法的には黙ってスイッチを切る申し出として扱われているかもしれない
  • 処方箋は薬を受け取るための引換券にすぎない、という認識が浅い。処方箋には薬名・分量・用法用量・使用期間などの記載が義務付けられており(医師法施行規則21条)、そこから薬剤師の疑義照会、お薬手帳、重複投薬チェックがつながっていく。紙一枚が、飲み合わせ事故を防ぐ安全装置の起点である
  • 「診察で薬を出してもらう権利があるか」と問う人がいるが、問いの立て方がずれている。22条が決めているのは、薬を出すかどうかの医学的判断ではない。必要と判断された後の渡し方である。薬が要るかどうかは医師の裁量であり、処方箋を渡すかどうかは原則として義務である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医師法22条:薬が必要と判断した後の処方箋の交付医師法20条:自ら診察しないでの処方箋交付の禁止
医師法24条:診療録への記載・保存義務
医師に課される行為処方箋を交付する(作為義務)無診察で処方箋を交付しない(不作為義務)
診療内容をカルテに遅滞なく記載する
例外の構造患者側の不要の申出+8つの号診察なしの交付は原則として認められない
例外なし(交付しない理由の記録根拠にもなる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
薬事法第102条・医師法第13条

台湾も医薬分業を採り、医師の自己調剤は僻地や緊急時などに限定される。処方箋の記載事項は医師法で定める

韓国
의료법 제18조

韓国は2000年の医薬分業実施以降、医師に処方箋の作成・交付を義務付け、院内調剤は限定的な例外とする

ドイツ
AMG § 48・AMVV

ドイツは処方薬を薬局でのみ交付する仕組みが定着しており、医師が調剤する余地はもともと小さい

アメリカ
21 U.S.C. § 353(b)

米国では処方薬は有資格者の処方に基づき薬剤師が調剤する。医師の直接調剤の可否は州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 院内処方のクリニックで、毎回同じ薬をもらっているのに、薬の名前も量も教えてもらえない。もし「処方箋で出してください」と頼んだら、断られることはあるのか? 号の事情がなければ、医師はあなたの頼みを拒めない。薬局で薬剤師の説明も受けられる
  • あなたは開業医で、患者が門前でなく自宅近くの薬局を使いたいと言った。受付スタッフが「うちの隣の薬局でないと困ります」と返してしまった。保険診療では特定薬局への誘導は保険医療機関及び保険医療養担当規則で禁じられている。スタッフの一言でも、医院の指導・監査で問題にされうる
  • 金曜の夜に処方箋をもらったが、連休で薬局に行けそうにない。保険の処方箋は原則として交付日を含め4日以内に使わないと効力が切れる。旅行先の薬局でも使えるが、期限だけは延びない。あと3日しかない
  • 高齢の母の通院に付き添っている。母本人ではなく、看護に当たっているあなたが処方箋を受け取ってよいのか? 条文はそもそも「現にその看護に当たつている者」を受取人として明記している。家族が代わりに受け取るのは想定内である
  • オンライン診療を受け、医師から「電子処方箋で登録しておきました」と言われた。紙は何も届かない。それでも第2項によって、法律上は処方箋を交付したとみなされる。マイナ保険証などで薬局が処方内容を読み出せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処方箋がほしいなら、診察中に医師へはっきり伝える。会計時より診察時のほうが通りやすい2. 断られたら理由を聞く。「診断が決まっていない」「応急処置」など号に当たる事情があるかを確かめる3. 特定の薬局に誘導されたら、保険診療では患者が薬局を自由に選べると伝える4. 改善しなければ、管轄の保健所や地方厚生(支)局に相談する。医療機関への指導の端緒になる

訴えられた側:1. 処方箋を渡さない場合は、患者の申し出があったのか、どの号に当たるのかをカルテに残す(医師法24条) 2. 院内処方を基本にしている医院は、受付やウェブサイトで処方箋の希望を受け付ける旨を示し、患者の選択を記録できる形にする3. スタッフが特定薬局を案内する言い回しを見直す4. 違反は50万円以下の罰金の対象になりうる(医師法33条の2、最新の改正状況をご確認ください)。罰金刑は医師法7条の行政処分(戒告、医業停止、免許取消し)にもつながりうる

時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。違反が罰金刑の対象になる場合、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。患者側の実務上の期限としては、保険処方箋の使用期間が原則として交付日を含め4日以内であり、これを過ぎると再発行が必要になる

学説

医薬分業の理解(一般的な整理):医師法22条と薬剤師法19条を一体として読み、処方箋交付を原則、医師の自己調剤を患者の申出または号の事情に基づく例外と位置付ける理解が一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 第2項(電子処方箋のみなし交付) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく電子処方箋の提供を、処方箋の交付とみなす規定が追加された。電子処方箋の運用は令和5年(2023年)1月に始まったが、改正法の公布年や施行日など正確な改正経緯は人の手で確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)制定。処方箋の交付義務と、患者の申出および各号による例外を規定
  2. 2.令和5年(2023年)前後 改正:電子処方箋の運用開始に関連し、地域医療介護総合確保法12条の2第1項による提供を交付とみなす第2項が整備された。改正法の特定と施行日は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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