医師法 第21条
医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第21条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第21条の条文原文は「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」で始まります。
- 医師法第21条は第五章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第21条の前の条は医師法第20条です。
- 医師法第21条の次の条は医師法第22条です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/21