医師法 第12条
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医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第一項第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第12条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第12条の条文原文は「医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第一項第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなけれ…」で始まります。
- 医師法第12条は第三章 試験に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第12条の前の条は医師法第11条です。
- 医師法第12条の次の条は医師法第13〜14条です。
- 医師法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法12条は、外国の医学校卒業者又は外国医師免許取得者のうち、本試験直行の認定を受けず、厚生労働大臣が適当と認定した者に限り、医師国家試験予備試験の受験を認める規定。
Q · 海外の医学部を出た人は、誰でも医師国家試験予備試験を受けられるの?
大臣の認定を受けた人だけで、外国免許だけでは受けられない
医師法12条により、予備試験を受けられるのは、外国の医学校卒業者または外国医師免許取得者のうち、本試験に直接進める「同等以上」の認定(11条1項3号)を受けない者で、厚生労働大臣が「適当」と認定した人に限られます。認定は修業年限、授業時間、臨床実習、日本語能力などの書類審査で個別に判断され、予備試験合格後も1年以上の実地修練が必要です(11条1項2号)。
解説
海外の医学部を卒業しても、外国の医師免許を持っていても、それだけでは日本の医師国家試験の受験票は届かない。医師法は、外国で医学を学んだ人を三つの道に振り分ける。第一の道は、厚生労働大臣が日本の医学部卒業者と「同等以上」の学力と技能があると認定した人で、本試験に直接進める(11条1項3号)。第二の道が本条である。同等とまではいえないが「適当」と認定された人は、まず医師国家試験予備試験を受ける。合格しても、1年以上の診療と公衆衛生に関する実地修練(現場での実務訓練)を終えるまで、本試験の受験資格は生まれない(11条1項2号)。第三は、どちらの認定も得られず受験できない道だ。どの道になるかは、卒業校の修業年限、授業時間、臨床実習の中身、日本語能力などの書類審査で決まる。つまり勝負は試験会場ではなく、申請書類を出す前の準備段階でほぼついている。
法的な位置づけ
医師法12条は、医師国家試験予備試験の受験資格を定める規定である。対象は外国の医学校を卒業した者又は外国で医師免許を得た者のうち、同法11条1項3号の「同等以上」の認定に該当しない者であり、厚生労働大臣が適当と認定した者に限られる。予備試験合格者は1年以上の実地修練を経て本試験の受験資格を得る。
よくある質問 AI による整理
Q1医師国家試験予備試験とは?
外国で医学を学んだ人のうち、厚生労働大臣が「適当」と認定した人が本試験の前に受ける試験です。根拠は医師法12条で、合格後に1年以上の実地修練が必要です。
Q2医師国家試験予備試験 受験資格は?
外国の医学校卒業または外国医師免許取得が前提で、11条1項3号の「同等以上」に該当せず、かつ厚生労働大臣が適当と認定した人に限られます(医師法12条)。
Q3予備試験 合格後 実地修練 いつまで?
医師法11条1項2号により、合格後に1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経る必要があります。修了して初めて本試験の受験資格が生じます。
Q4海外医学部卒 日本で医師になるには?
まず厚生労働省に受験資格認定を申請します。「同等以上」なら本試験へ、「適当」なら予備試験と実地修練を経て本試験へ進みます。どちらでもなければ受験できません。
Q5外国の医師免許 日本で使える?
そのままでは使えません。日本の医師国家試験に合格し免許を得る必要があり、認定前に診療すれば医師法17条違反になります。研修目的の臨床修練制度は別枠です。
Q6受験資格認定 申請 必要書類は?
卒業証明書、成績証明書、授業時間や臨床実習の証明、外国免許の写し、日本語能力の証明などが求められます。詳細と様式は厚生労働省の最新案内を確認してください。
Q7予備試験 受験資格認定 不認定 不服申立てできる?
行政処分と解されれば、知った日の翌日から3か月以内の審査請求や6か月以内の取消訴訟を検討できます。ただし試験関係処分の適用除外との関係で解釈は分かれえます。
Q8予備試験と本試験直行の違いは?
11条1項3号の「同等以上」認定なら本試験に直接進めます。12条の「適当」認定では予備試験合格と1年以上の実地修練が加わり、医師になるまで年単位で遅れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本試験に直接行ける人と予備試験に回される人って、何で分かれるんですか?
11条1項3号の「同等以上」と本条の「適当」の境目は、厚生労働省の認定基準で判断される。医学教育の修業年限、総授業時間、臨床実習、日本語能力などを書類で審査する(基準は改定されることがあるので、最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ大学でも入学年度でカリキュラムが違えば結果が変わりうる。先輩の結果はあくまで参考にとどめる
Q2日本人でも、外国の医学部を出たら予備試験ルートになるんですか?
国籍ではなく、受けた医学教育の中身で決まる。本条の対象は「外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者」で、日本国籍かどうかは要件に入っていない。実務のポイント:日本の中学校や高校を卒業していない人には、日本語能力の証明を求める運用がある。帰国した日本人と外国籍の人とで、必要な書類が変わる場合がある(最新の状況をご確認ください)
Q3認定されなかったら、もう諦めるしかないですか?
認定は大臣の行政処分(役所が個別に下す決定)と解される余地があり、審査請求や取消訴訟を検討できる。ただし、試験の結果についての処分を適用除外とする行政不服審査法7条1項11号との関係で、受験資格の認定がどう扱われるかは実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:争うより、足りないと指摘された要件を補って翌年に再申請するほうが早いことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国の医師免許があれば、予備試験は免除されるはず」と思われがちだが、条文は逆である。免許を持っていても、11条1項3号の「同等以上」と認められなければ予備試験の道に回される。「適当」とすら認められなければ、予備試験も受けられない
- 予備試験に受かれば一段落、と考える人は、その後の長さを知らない。合格後に1年以上の実地修練、本試験、合格後に診療に従事するための2年以上の臨床研修(16条の2)が続く。予備試験ルートは、医師として独り立ちするまで年単位で遅れる道である
- 「予備試験は難しいのか簡単なのか」という問い自体が順番を間違えている。先に確かめるべきなのは、自分がどの道に振り分けられるかだ。認定を受けなければ受験そのものができないので、難易度を論じても意味がない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 医師法12条・11条1項2号:予備試験ルート | 医師法11条1項3号:本試験直行ルート 医師法11条1項1号:日本の大学医学部卒業 |
| 大臣の認定基準 | 「適当」と認定(同等以上には至らない) | 前二号の者と「同等以上の学力及び技能」かつ適当と認定 認定不要(卒業で受験資格) |
| 本試験までの追加要件 | 予備試験合格+1年以上の実地修練 | なし(認定後直ちに本試験) なし |
| 合格後の共通義務 | 2年以上の臨床研修(16条の2) | 2年以上の臨床研修(16条の2) 2年以上の臨床研修(16条の2) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は指定地域外の国外学歴について教育部の学歴甄試を前置し、さらに臨床実習を課す。日本の「適当」認定+予備試験+実地修練と同様の二段構えである
韓国も外国医科大学卒業者に国家試験前の予備試験を課す制度を持ち、日本の予備試験ルートと発想が近い
ドイツは第三国学歴の同等性を審査し、同等性が認められない場合に Kenntnisprüfung(知識試験)を課す。EU 域内学歴は自動承認の対象となる点が日本と異なる
米国は法律ではなく民間団体 ECFMG の認証と USMLE 合格を研修参加の前提とし、州ごとに免許要件を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の医学部を卒業して帰国したら、厚生労働省から届いた通知が「本試験」ではなく「予備試験」の受験資格認定だった。この場合どうなるのか。予備試験に合格し、さらに1年以上の実地修練を経てから、ようやく本試験を受けられる。同期が研修医になる頃、あなたはまだ修練の途中かもしれない
- あなたは留学エージェントとして、「卒業すれば日本の医師国家試験を受けられます」と保護者に言い切った。しかし受験資格は大臣が一人ずつ認定するもので、学校名だけで決まるものではない。結果が予備試験ルートや不認定になった場合、説明が事実と違ったとして、消費者契約法の不実告知(4条1項1号)による契約取消を主張される余地がある
- 外国の医師免許を持つ配偶者と来日した。認定を受けて試験に合格するまでは、日本で患者を診ることはできない。「通訳兼アシスタント」という名目で診察すれば、医師法17条違反になる
- 受験資格認定の申請締切まであと2週間。卒業校の成績証明書、シラバス、臨床実習の時間証明が揃っていないのに、海外の大学事務局は返信に1か月かかる。書類が間に合わなければ、その年の受験機会は1年先に延びる
取るべき行動
被害を受けた側:予備試験ルートへの振り分けや不認定を受けた側の手順。1. 通知の理由と、どの基準を満たさなかったかを確認する2. 卒業校から、授業時間や臨床実習の追加証明を取れるかを早めに問い合わせる3. 補足で評価が変わる見込みがあれば次年度に再申請し、見込みがなければ予備試験の対策と実地修練の受入先探しに切り替える4. 判断に法的な疑義があれば、行政事件に詳しい弁護士へ審査請求や取消訴訟の可否を相談する
訴えられた側:留学エージェントや医療機関として責任を問われる側の手順。1. エージェントは、「受験可能」と言い切った資料や発言の記録を確認し、認定制度について説明していたかを整理する2. 医療機関は、認定前の外国医師に医行為をさせていないか直ちに点検する。医師法17条違反は施設側の責任にも波及する3. 今後の説明資料には「受験資格は厚生労働大臣の個別認定による」と明記する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の問題として扱われる。実務上の期限は次の二つである。毎年の受験資格認定の申請受付期間(最新の厚生労働省の公表をご確認ください)。不認定などに不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 「厚生大臣」が「厚生労働大臣」に改められたとみられる。改正の経緯と回数は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)の制定により、外国医学校卒業者等の予備試験受験資格を定める規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、認定権者の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められた
- 医師法 第11条受験資格の三類型、本条の前提
- 医師法 第10条予備試験の実施主体と医道審議会
- 医師法 第2条国家試験合格による免許付与
- 医師法 第16条の2合格後の臨床研修義務
- 医師法 第17条医業独占、無資格診療の禁止
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第3条国試を経ない臨床修練の許可(現行効力を要確認)
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