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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

医師法 第16条

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この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第16条は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第16条の条文原文は「この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」で始まります。
  3. 医師法第16条は第三章 試験に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第16条の前の条は医師法第15条です。
  7. 医師法第16条の次の条は医師法第16条の2です。
  8. 医師法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法16条は、医師国家試験の科目・受験手続その他試験に必要な事項と実地修練に関する事項を、厚生労働省令で定めると規定する委任条文である。

Q · 医師国家試験の科目や受験手続は、どこで決まっているの?

法律ではなく厚生労働省令と出題基準で決まります

医師法第16条は、試験の科目、受験手続その他試験に必要な事項と実地修練に必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。法律本体が定めるのは試験の目的(第9条)や受験資格(第11条)などの大枠です。具体的な科目や手続は省令で、出題範囲の詳細は厚生労働省が公表する医師国家試験出題基準で確認する必要があります。

解説

医師国家試験で何科目が出るのか、願書をいつまでに出すのか、合格ラインをどう決めるのか。どれも医師法の条文には書かれていない。国会は「医師にふさわしい知識と技能を問う」という大枠(第9条)と受験資格(第11条)だけを法律で決め、残りは本条で厚生労働省令(厚生労働大臣が出す命令)に任せている。医学生や予備校が毎年振り回される出題範囲や手続の変更は、国会審議を経ずに省令とその下のガイドラインで動く、ということだ。もう一つ見落とされがちなのが「実地修練」という言葉である。外国の医学校を出た人が予備試験に合格したあと、本試験の前に受ける1年以上の実地修練(第11条第2号)を指す。その中身も省令で決まる。つまり医師への入口の細部は、法律ではなく行政のルールブックに書かれている。何かを確かめたいなら、条文ではなく省令と厚生労働省の公表資料を読むことになる。

法的な位置づけ

医師法第16条は、医師国家試験および実地修練に関する細目を行政立法に委ねる委任規定である。同法の章に定めるもの以外の、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項と、実地修練に関して必要な事項を厚生労働省令で定める旨を規定し、法律と省令の役割分担を画定する。

よくある質問 AI による整理

Q1医師国家試験の試験科目とは?

医師法は科目を直接列挙していません。第16条の委任を受けた厚生労働省令が科目を定め、出題範囲の詳細は厚生労働省の出題基準で示されます。

Q2医師国家試験の受験手続の方法は?

受験手続は第16条に基づき厚生労働省令で定められます。具体的な出願期間や必要書類は、毎年厚生労働省が公告する試験案内で確認します。

Q3実地修練とは何ですか?

外国の医学校卒業者などが予備試験合格後、本試験の受験資格を得るために経る1年以上の修練です(医師法11条)。内容は省令で定まります。

Q4医師国家試験の出題基準はいつ改定される?

出題基準は数年ごとに改定され、適用年度より前に厚生労働省が公表します。最新の改定時期は厚生労働省の発表で確認してください。

Q5医師国家試験の科目変更に国会の議決は必要?

科目や受験手続は第16条の委任により厚生労働省令で定めるため、法律改正は不要です。省令改正やガイドライン改定で変更されます。

Q6医師法施行規則とは?

医師法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。国家試験の科目や受験手続、実地修練などの細目が規定されています。

Q7外国の医学部卒でも医師国家試験は受けられる?

厚生労働大臣の認定を受ければ本試験を受けられ、認定内容によっては予備試験と実地修練を経るルートになります(医師法11条)。

Q8医師国家試験の合格基準はどこで決まる?

合格基準は法律には書かれていません。厚生労働省が試験ごとに合格発表の際に公表する基準で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1医師国家試験の出題範囲って、どこを見れば正式に分かるんですか?

医師法第9条は「臨床上必要な医学及び公衆衛生」という大枠を示すだけで、本条第16条が細部を厚生労働省令に任せています。実際の出題範囲は、厚生労働省が公表する医師国家試験出題基準で確認するのが確実です。実務のポイント:出題基準は数年ごとに改定され、適用年度より前に公表されます。予備校の要約より先に原本の新旧比較を読む受験生は、どこが増えたかを自分で正確に把握できます

Q2外国の医学部を出たんですが、日本で医師国家試験を受けられますか?

医師法第11条により、厚生労働大臣の認定を受けて本試験を直接受けるルートと、予備試験に合格した後に1年以上の実地修練を経て受けるルートがあります。手続と実地修練の細部は本条を通じて省令で定められます。実務のポイント:どちらのルートになるかは、卒業校の教育内容や修業年限などの審査で決まります。書類審査で時間がかかることが多いので、出願締切から逆算せず、まず認定申請の要件確認から動くのが現実的です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 医師国家試験の科目や出題範囲は医師法そのものに書いてあると思われがちだが、実際は違う。法律が定めるのは大枠だけで、科目・受験手続は省令、出題範囲の詳細は厚生労働省の出題基準で決まる。条文を何度読んでも、試験対策の答えはそこにはない
  • 委任条文は手続の飾りだと軽く見られているが、深刻度が分かっていない。国会審議を経ない省令やガイドラインで受験の運用が動くため、改定の告知から実施までの期間が短いことがある。情報源を条文だけにしている受験生は、変更に気づくのが周囲より遅れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医師法16条:科目・受験手続・実地修練の細目(省令に委任)医師法9条:試験の目的と出題の大枠
医師法11条:本試験の受験資格と実地修練
定める主体厚生労働省令(厚生労働大臣)法律(国会)
法律(国会)、認定は厚生労働大臣
変更の手続省令改正で変更可能、国会審議不要法律改正(国会審議)が必要
法律改正(国会審議)が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では医師試験は考試院・考選部が所管し、試験科目や程序は考試規則で定める。行政院ではなく考試院の権限である点が日本と異なる

韓国
의료법 제9조

韓国は医療法で国家試験を定め、細目を大統領令に委任する。委任の構造は日本と類似

ドイツ
Bundesärzteordnung § 4

ドイツは連邦医師法で医師免許試験の規律を Approbationsordnung für Ärzte(連邦参議院の同意を要する命令)に委任する

アメリカ
各州 Medical Practice Act

米国は州ごとに医師免許を規律し、試験は州医師委員会が USMLE などを採用する形で運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医学部4年生の子どもを持つ親として、出題基準が改定されると聞いた。法律が変わったのか? 実際には法律ではなく、本条の委任を受けた省令と、厚生労働省が公表する医師国家試験出題基準(ガイドライン)が改められている。だから改定情報は国会ニュースではなく、厚生労働省の発表で追うことになる
  • 海外の医学部を卒業して日本で医師になりたい。予備試験ルートなら、合格後に1年以上の実地修練を経てやっと本試験の受験資格が得られる。その実地修練の中身も、本条を通じて省令で定まる。出願期限は毎年決まっているので、認定申請の書類集めを数か月前から逆算して始めないと一年遅れる

学説

委任立法の限界論(通説):法律が行政立法に細目を委任する場合、委任の目的・範囲が法律から読み取れる程度に特定されていることを要する。本条は試験の科目・手続・実地修練という対象を明示しており、個別的委任として許容されると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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