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歯科医師法 第16条の2

  1. 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法第16条の2は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法第16条の2の条文原文は「診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。」で始まります。
  3. 歯科医師法第16条の2は第三章の二に置かれています。
  4. 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科医師法第16条の2の前の条は歯科医師法第16条です。
  7. 歯科医師法第16条の2の次の条は歯科医師法第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202
  • 本サイト収録歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/16_2

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