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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

歯科医師法 第三章の二 臨床研修

第16条の2〜第16条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科医師法第三章の二 臨床研修は、第16条の2〜第16条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 歯科医師法第三章の二 臨床研修が属する歯科医師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百二号です。
  3. 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十六条の二

第16条の2

別タブ ↗

診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

3厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。

第十六条の三

第16条の3

別タブ ↗

臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第十六条の四

第16条の4

別タブ ↗

厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。

2厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。

第十六条の五

第16条の5

別タブ ↗

前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第十六条の六

第16条の6

別タブ ↗

この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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