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歯科医師法 第五章 歯科医師試験委員

第24条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科医師法第五章 歯科医師試験委員は、第24条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 歯科医師法第五章 歯科医師試験委員が属する歯科医師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百二号です。
  3. 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。

2歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十八条

第28条

歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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