第二十四条
第24条
歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。
2歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条
歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。
2歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)