第二十九条
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十七条の規定に違反した者
二虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
2前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十七条の規定に違反した者
二虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
2前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十条
第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十一条
第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の二
第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十一条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項又は第二十三条の規定に違反した者
二第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十一条の四
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)