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歯科医師法 第29条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第十七条の規定に違反した者
  3. 二虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
  4. 2.前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法第29条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 歯科医師法第29条は第六章に置かれています。
  4. 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科医師法第29条の前の条は歯科医師法第28条の3です。
  7. 歯科医師法第29条の次の条は歯科医師法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202
  • 本サイト収録歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/29
裁判例 6件に引用されています

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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