歯科医師法 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十七条の規定に違反した者
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
- 2.前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第29条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 歯科医師法第29条は第六章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第29条の前の条は歯科医師法第28条の3です。
- 歯科医師法第29条の次の条は歯科医師法第30条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/29