歯科医師法 第30条
第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第30条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第30条の条文原文は「第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、…」で始まります。
- 歯科医師法第30条は第六章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第30条の前の条は歯科医師法第29条です。
- 歯科医師法第30条の次の条は歯科医師法第31条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/30