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歯科医師法 第30条

第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法第30条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法第30条の条文原文は「第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、…」で始まります。
  3. 歯科医師法第30条は第六章に置かれています。
  4. 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科医師法第30条の前の条は歯科医師法第29条です。
  7. 歯科医師法第30条の次の条は歯科医師法第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202
  • 本サイト収録歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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