第十七条
第17条
歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。
第十七条
歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。
第十七条の二
大学において歯学を専攻する学生であつて、共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業(政令で定めるものを除く。次条において同じ。)をすることができる。
第十七条の三
前条の規定により歯科医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により歯科医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。
第十八条
歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第十九条
診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第二十条
歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。
第二十一条
歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限りでない。
一暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四診断又は治療方法の決定していない場合
五治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合
2歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
第二十二条
歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
第二十三条
歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。
第二十三条の二
厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)