歯科医師法 第22条
歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第22条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第22条の条文原文は「歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。」で始まります。
- 歯科医師法第22条は第四章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第22条の前の条は歯科医師法第21条です。
- 歯科医師法第22条の次の条は歯科医師法第23条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/22