歯科医師法 第21条
- 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限りでない。
- 一暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
- 二処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
- 三病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
- 四診断又は治療方法の決定していない場合
- 五治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
- 六安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
- 七薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合
- 2.歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第21条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第21条の条文原文は「歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし…」で始まります。
- 歯科医師法第21条は第四章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第21条の前の条は歯科医師法第20条です。
- 歯科医師法第21条の次の条は歯科医師法第22条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/21