歯科医師法 第19条
- 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2.診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第19条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第19条の条文原文は「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」で始まります。
- 歯科医師法第19条は第四章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第19条の前の条は歯科医師法第18条です。
- 歯科医師法第19条の次の条は歯科医師法第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/19