歯科医師法 第18条
歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第18条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第18条の条文原文は「歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 歯科医師法第18条は第四章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第18条の前の条は歯科医師法第17条の3です。
- 歯科医師法第18条の次の条は歯科医師法第19条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/18