歯科医師法 第23条の2
- 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第23条の2は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第23条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関…」で始まります。
- 歯科医師法第23条の2は第四章に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第23条の2の前の条は歯科医師法第23条です。
- 歯科医師法第23条の2の次の条は歯科医師法第24条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第23条の2 - 官報・e-Gov
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歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/23_2