歯科医師法 第16条の6
この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第16条の6は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第16条の6の条文原文は「この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必…」で始まります。
- 歯科医師法第16条の6は第三章の二に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第16条の6の前の条は歯科医師法第16条の5です。
- 歯科医師法第16条の6の次の条は歯科医師法第17条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の6 - 官報・e-Gov
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歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/16_6