歯科医師法 第16条の4
- 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
- 2.厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第16条の4は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第16条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。」で始まります。
- 歯科医師法第16条の4は第三章の二に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第16条の4の前の条は歯科医師法第16条の3です。
- 歯科医師法第16条の4の次の条は歯科医師法第16条の5です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/16_4