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歯科医師法 第16条の4

  1. 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法第16条の4は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法第16条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。」で始まります。
  3. 歯科医師法第16条の4は第三章の二に置かれています。
  4. 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科医師法第16条の4の前の条は歯科医師法第16条の3です。
  7. 歯科医師法第16条の4の次の条は歯科医師法第16条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202
  • 本サイト収録歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/16_4

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