水産業協同組合法 第1条(目的)
この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水産業協同組合法第1条に定められた規定で、「この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第1条(目的)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第1条の条文原文は「この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする…」で始まります。
- 水産業協同組合法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第1条の次の条は水産業協同組合法第2条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/1