水産業協同組合法 第2条(組合の種類)
水産業協同組合(以下この章及び第七章から第十章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
この条文の基本情報
組合の種類とは何ですか?
定義組合の種類とは、水産業協同組合法第2条に定められた規定で、「水産業協同組合(以下この章及び第七章から第十章までにおいて「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第2条(組合の種類)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第2条の条文原文は「水産業協同組合(以下この章及び第七章から第十章までにおいて「組合」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第2条の前の条は水産業協同組合法第1条です。
- 水産業協同組合法第2条の次の条は水産業協同組合法第3条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/2