水産業協同組合法 第103条(議決権及び選挙権)
- 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
- 2.会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
議決権及び選挙権とは何ですか?
定義議決権及び選挙権とは、水産業協同組合法第103条に定められた規定で、「会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第103条(議決権及び選挙権)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第103条の条文原文は「会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法第103条は第六章の二 共済水産業協同組合連合会に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第103条の前の条は水産業協同組合法第102条です。
- 水産業協同組合法第103条の次の条は水産業協同組合法第104条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/103