水産業協同組合法 第104条(発起人)
連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、水産業協同組合法第104条に定められた規定で、「連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第104条(発起人)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第104条の条文原文は「連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とす…」で始まります。
- 水産業協同組合法第104条は第六章の二 共済水産業協同組合連合会に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第104条の前の条は水産業協同組合法第103条です。
- 水産業協同組合法第104条の次の条は水産業協同組合法第105条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/104