水産業協同組合法 第106条(許可)
- 特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
- 2.前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
- 一資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 二貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 三手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 四為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 3.特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
この条文の基本情報
許可とは何ですか?
定義許可とは、水産業協同組合法第106条に定められた規定で、「特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第106条(許可)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第106条の条文原文は「特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第106条は第七章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第106条の前の条は水産業協同組合法第105条です。
- 水産業協同組合法第106条の次の条は水産業協同組合法第107条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/106