水産業協同組合法 第107条(適用除外)
- 前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。
- 2.銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第十一条の十(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、前条第三項、第百九条、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、水産業協同組合法第107条に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第107条(適用除外)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第107条の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条…」で始まります。
- 水産業協同組合法第107条は第七章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第107条の前の条は水産業協同組合法第106条です。
- 水産業協同組合法第107条の次の条は水産業協同組合法第108条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/107