水産業協同組合法 第110条(登録)
- 特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
- 2.前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
- 一組合(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この章において同じ。)に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
- 二組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、水産業協同組合法第110条に定められた規定で、「特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第110条(登録)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第110条の条文原文は「特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第110条は第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第110条の前の条は水産業協同組合法第109条です。
- 水産業協同組合法第110条の次の条は水産業協同組合法第111条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/110