水産業協同組合法 第111条(組合との契約締結義務等)
- 特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
- 2.前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
- 二当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
- 三その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
- 3.組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
組合との契約締結義務等とは何ですか?
定義組合との契約締結義務等とは、水産業協同組合法第111条に定められた規定で、「特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第111条(組合との契約締結義務等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第111条の条文原文は「特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。」で始まります。
- 水産業協同組合法第111条は第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第111条の前の条は水産業協同組合法第110条です。
- 水産業協同組合法第111条の次の条は水産業協同組合法第112条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/111