水産業協同組合法 第112条(組合による基準の作成等)
- 組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
- 2.前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
- 3.組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
この条文の基本情報
組合による基準の作成等とは何ですか?
定義組合による基準の作成等とは、水産業協同組合法第112条に定められた規定で、「組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第112条(組合による基準の作成等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第112条の条文原文は「組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の…」で始まります。
- 水産業協同組合法第112条は第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第112条の前の条は水産業協同組合法第111条です。
- 水産業協同組合法第112条の次の条は水産業協同組合法第113条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/112