水産業協同組合法 第113条(農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)
特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第百十一条第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
この条文の基本情報
農林中央金庫と契約を締結する場合の特例とは何ですか?
定義農林中央金庫と契約を締結する場合の特例とは、水産業協同組合法第113条に定められた規定で、「特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第113条(農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第113条の条文原文は「特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等…」で始まります。
- 水産業協同組合法第113条は第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第113条の前の条は水産業協同組合法第112条です。
- 水産業協同組合法第113条の次の条は水産業協同組合法第114条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/113