水産業協同組合法 第114条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)
- 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
- 二特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百二十九条の八第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
- 三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
- 四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
この条文の基本情報
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定とは何ですか?
定義認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定とは、水産業協同組合法第114条に定められた規定で、「主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第114条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第114条の条文原文は「主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業…」で始まります。
- 水産業協同組合法第114条は第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第114条の前の条は水産業協同組合法第113条です。
- 水産業協同組合法第114条の次の条は水産業協同組合法第115条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/114