水産業協同組合法 第11条の4(出資の総額の最低限度)
- 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
- 2.前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
この条文の基本情報
出資の総額の最低限度とは何ですか?
定義出資の総額の最低限度とは、水産業協同組合法第11条の4に定められた規定で、「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第11条の4(出資の総額の最低限度)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第11条の4の条文原文は「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第11条の4は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第11条の4の前の条は水産業協同組合法第11条の3です。
- 水産業協同組合法第11条の4の次の条は水産業協同組合法第11条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_4