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水産業協同組合法 第11条の5(信用事業規程)

  1. 組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
  2. 2.前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七、第十七条の十四第一項、第二項第一号及び第二号並びに第四項、第三十四条第三項、第十三項及び第十四項、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、第百十八条第五項第二号、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十六条第十二号、第百二十六条の三、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
  3. 3.信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  4. 4.組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  5. 5.第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

信用事業規程とは何ですか?

定義信用事業規程とは、水産業協同組合法第11条の5に定められた規定で、「組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第11条の5(信用事業規程)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第11条の5の条文原文は「組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第11条の5は第一節 事業に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第11条の5の前の条は水産業協同組合法第11条の4です。
  7. 水産業協同組合法第11条の5の次の条は水産業協同組合法第11条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_5

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