水産業協同組合法 第11条の6(外国銀行代理事業に係る認可)
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
外国銀行代理事業に係る認可とは何ですか?
定義外国銀行代理事業に係る認可とは、水産業協同組合法第11条の6に定められた規定で、「第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第11条の6(外国銀行代理事業に係る認可)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第11条の6の条文原文は「第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定…」で始まります。
- 水産業協同組合法第11条の6は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第11条の6の前の条は水産業協同組合法第11条の5です。
- 水産業協同組合法第11条の6の次の条は水産業協同組合法第11条の7です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_6